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従業員を採用したとき
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
◎被扶養者がある人については「被扶養者届」
被扶養者が学生の場合、在学証明書や非課税証明書等の証明書類が必要です
◎前に公的年金制度の被保険者であった人については「基礎年金番号通知書」または「基礎年金番号記載の年金手帳」を提出してもらう。紛失している場合は、「年金手帳再交付申請書」を作成する。
◎この手続は会社が行い、入社日から5日以内に社会保険事務所に提出します
「雇用保険被保険者資格取得届」
◎前職がある場合は、雇用保険被保険者証が必要です。紛失している時は、「再交付申請書」を提出し、「被保険者証」を再交付してもらう必要があります。
◎入社日の属する月の翌月10日までに公共職業安定所に提出します。提出時には賃金台帳と労働者名簿が必要になります。
従業員が退職したとき
「被保険者資格喪失届」
◎被保険者の資格は適用事業所の業務に使用されなくなった日の翌日に失います。
◎資格喪失後5日以内に、「被保険者資格喪失届」と退職した人の「健康保険被保険者証」を社会保険事務所に提出します。
◎この手続は会社が行います。
「雇用保険被保険者証」を本人に返します。
退職後、健康保険の加入を個人で続けるとき
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」
◎被保険者期間が2ヶ月以上あった場合には、ひき続き2年間は、個人で被保険者になることができる。
◎資格喪失後20日以内に住所地の社会保険事務所に提出します。提出した当日にその保険料を払えば、「被保険者証」が交付されます。
※提出が遅れると手続きは行えませんので注意して下さい。
◎この手続は被保険者だった人が行います。
賞与、期末手当等を支給したとき
「賞与支払届総括表・賞与支払届」
◎15年4月から総報酬制が導入され、これまでの特別保険料はなくなり、
賞与を支給した場合は、給与と同一料率の保険料を納めなければなりません。
健康保険 賞与額(1000円未満切捨)×82/1000・・・・・個人・事業主折半
介護保険 〃 ×12.5/1000・・・・・個人・事業主折半
厚生年金 〃
×139.34/1000・・・・・個人・事業主折半
雇用保険 賞与額×8/1000・・・・・個人負担
賞与額×11.5/1000・・・・・事業主負担
健康保険、厚生年金に関しては、「賞与支払届総括表・賞与支払届」を提出後、一般の保険料に合算されて請求されてきます。
◎支払った日より5日以内に社会保険事務所へ提出します。
被扶養者に異動があったとき
「被扶養者(異動)届」
◎子供が生まれたり、被扶養者が死亡したときなど、被扶養者に異動があった場合は、保険証を添えて、5日以内に事業主経由で社会保険事務所に提出します。
被保険者と被扶養者が遠く離れて住むようになるとき
「遠隔地被保険者証交付申請書」
◎被扶養者が遠く離れて住んでいたり、または被保険者が長期間住所地を離れる場 合は、被保険者証・住民票の写しをそえて事業主経由で社会保険事務所に提出すれば、もう1枚被保険者証の交付を受けることができます。
被保険者の氏名が変わったとき
「被保険者氏名変更届」
◎被保険者証、基礎年金番号通知書または基礎年金番号が記載された年金手帳をそえて事業主経由で社会保険事務所に提出します。
被保険者の住所が変わったとき
「厚生年金保険被保険者住所変更届」
◎年金手帳をそえて事業主経由で社会保険事務所に提出します。