【退職から出産までの期間が6ヶ月以上のママ】
妊娠・出産には色々とお金がかかるものですよね。
このページでは、出産退職ママ(退職から出産までの期間が6ヶ月以上あくママ)が貰えるお金について調べてみました。
参考にして頂ければと思います♪
@ 出産育児一時金
働いている・いないにかかわらず、健康保険(国民健康保険か社会保険)に加入している人ならもらえるお金です。
貰える額は最低35万円(法律で決まっています)。
子ども一人につき35万円なので、双子の場合70万円がもらえます。
大企業に勤めている人など会社によって、また、自治体によっては「付加金」がついて35万円以上になることも…!?
ちなみに、帝王切開や医療処置のあった分娩の場合は、保険がきくので出産育児一時金で黒字になるケースも。
※出産育児一時金は、2006年10月に30万円から35万円に増額されました。
A 児童手当金
小学校6年生の年度末までの子どもを扶養する親で、
所得制限にひっかからない人が貰えるお金です。
公的年金制度から貰える手当金で、
二人目までは月5,000円。
三人目以降は月10,000円ずつ支給されます。
扶養家族数と加入している年金によって、所得限度額が違ってくるので、役所の児童課などに確認してみましょう。
B 医療費助成
「赤ちゃんのころの医療費は大変だから自治体が援助しましょう。」
という制度資格は、まず健康保険に加入している乳幼児であること。
助成されるのは、保険のきく医療費のみとなっています。
病院の窓口で”乳幼児医療証”を見せると、医療費が無料、または、定額になります。
しかし、”自治体によって”で、サービスの内容はまちまちで、天と地ほどの差があるのが現状です。
C 医療費控除(確定申告)
所得税を払っていて、扶養家族全員の医療費の合計が、
1年間(1月〜12月)に10万円を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。
しかし、注意ポイントは、実際に払った医療費の総額から、
出産育児一時金や保険などから戻ってきたお金と、
さらに10万円を引いた「医療費控除額」に、
所得税率表からあてはまる税率をかけた金額が、
戻ってくる金額になる点です。
とにかく、まずは、家族全員の医療費のレシートを集めておく事が肝心。
医療費控除の申告は、確定申告の期間中でなくても出来ます。
また、5年間までさかのぼって申告できます。
D 失業給付金
会社を辞める前の過去1年間に、
通算6ヶ月以上雇用保険の被保険者であった人で、
”働く意志”と”能力”があって、職を探している人が貰えるお金です。
失業給付金は、普通は、退職の翌日から1年以内にもらい終えなくてはなりませんが、
妊婦は、特別扱い特例で、最長4年まで受給期間を延長する事が出来ます。
ただし気をつけなくてはいけないのが、
延長の手続きをする期間手続きが出来るのは「退職した日の翌日から30日経過したあとの1ヶ月間」と決められている点です。
この期間を逃すとアウトなので、くれぐれも忘れずに!
金額は、年齢や勤務年数によって差がでます。
退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子手帳と印鑑を持って住んでいる地域のハローワークへ。