【児童手当(手続き)】
問合せ先
住んでいる市町村の役所の児童課など担当の窓口へ
国民年金加入者
@ 原則書類は必要なし
児童手当金は、国民年金から出る手当てで、
役所で加入未加入や前年の収入などはわかるので、事前に用意するものは特にありません。
ただし、妊娠・出産で引越しをするなど、自治体が変わる場合は、前の役所で課税証明書を取っておくと便利です。
窓口に相談してみてください。
A 役所へ行く
印鑑と申請者の預金通帳のほか、健康保険証など本人確認が出来るものを持って、役所の児童課へ。
転入したばかりの人は、以前の自治体でとっておいた課税証明なども、提出しましょう。
B お金が振り込まれる
子どもが生まれてから小学校6年生になるまで、受け取れます。
児童手当金は、2・6・10月の年3回。
それぞれの前月までの4ヶ月分が、まとめて支給されます。
注意したいのは、申請手続きの締め日は月末で、手続きをした翌月の分から貰える点。
月の後半で、赤ちゃんが生まれた時は、その月の内に手続きを!
手当ての額は、第1子・第2子は月5,000円、第3子以降は月10,000円。
1年ごとに審査があり、毎年6月に「児童手当現況届」など、必要書類の提出があります。
厚生年金・共済年金加入者
@ 勤務先で必要書類を
児童手当は、加入している年金制度から支給されるので、
厚生年金や共済年金の加入者は、それぞれ職場で、年金加入証明書をもらう必要があります。
この証明書がないと、手続きは出来ません。
収入証明は、役所が把握しているので、用意する必要はありません。
A 窓口へ行く
厚生年金に加入している会社員なら、年金加入証明書と印鑑申請者の預金通帳ほか、本人確認の書類を持って、役所の児童課へ。
共済年金の人は、共済の窓口で手続きを
B お金が振り込まれる
子どもが生まれてから小学校6年生になるまで、受け取れます。
児童手当金は2・6・10月の年3回。
それぞれの前月までの4ヶ月分が、まとめて支給されます
注意したいのは、申請手続きの締め日は月末で、手続きをした翌月の分から貰える点。
月の後半で、赤ちゃんが生まれた時は、その月の内に手続きを!
手当ての額は、第1子・第2子は月5,000円、第3子以降は月10,000円。
1年ごとに審査があり、毎年6月に「児童手当現況届」など、必要書類の提出があります。