【医療費控除(確定申告)(手続き)】
問合せ先
住んでいる地域を管轄している税務署へ。
@医療費の領収書・レシートをひたすら集める
家族全員分の領収書を、しっかり保管しておきましょう。
対象になるものは「治療に必要」であること。
期間は、1月1日から、12月31日の1年間です。
病院に行く際の交通費(電車・タクシーなど)は、
ノートに記録しておけばOKです。
※出産する年は、家族で虫歯治療すると控除が受けられるかも?!
<対象となるもの>
定期健診費
通院にかかった交通費(タクシーは問い合わせて下さい。)
診療・治療費
治療に必要な薬代
治療に必要なマッサージ代
医者が公認の松葉杖などの費用
分娩・入院費
出産時のタクシー代・駐車場代
<対象にならないもの>
妊娠検査薬
マタニティ下着
マイカーでの通院時のガソリン代・駐車場代
里帰り出産のための交通費
ビタミン剤などのサプリメント・栄養ドリンク
入院用の雑貨(パジャマ・歯ブラシなど)
A申告をする
申告は、住んでいる地域の税務署で。
原則としては、確定申告の期間(2月中旬から3月中旬)に申告します。
しかし、申告のない人で、還付の申告だけの場合、確定申告の期間より1ヶ月前位でも受け付けてくれるので、税務署へ問い合わせてみてください。
(また、用紙も郵送してくれるところもあります。)
共働きの場合、どちらか一人にまとめて申告できますが、収入が高いほうで申告したほうが、税率も高くなるのでお得ですよ!
B還付されるのは…
還付金は、申告後1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。
<還付される額について>
1年間の医療費の合計から、
出産一時金や入院給付金などを引いて、
さらに、10万円(所得が200万円以下は、所得×5%)を引きます。
これを、医療費控除額といいます。
医療費控除額に、所得税率をかけたものが還付される額となります。
※税率は、課税所得が
300万円以下→10%
〜990万円以下→20%
〜1800万円以下→30%
となります。
医療費の合計−保険金など−10万円
=医療費控除額
医療費控除額×所得税率=還付される額
実際にあてはめてみると…
60万円(医療費)−40万円(保険金など)−10万円
=10万円(医療費控除額)
税率が10%だった場合…
10万円×10%=1万円
と、なります。
くわしくは、税務署に問い合わせてみてください!