都城地区中小企業経営改善支援機構

規 約

 

1.名称

当機構は、都城地区中小企業経営改善支援機構と称する。

 

2.構成員

当機構は、都城地区のTKC会員たる税理士・公認会計士であって当機構の目的に賛

同する者をもって構成する。

 

3.目的

当機構は、任意団体として都城地区の中小企業の経営改善を支援し、もって地域社会

に貢献することを目的とする。

 

4.役員

当機構の役員は理事とし、理事長が当機構を代表する。

 

5.役員の選任

(1)当機構の理事は、構成員の中で次の要件を充足する者とする。

@TKC全国会が提唱するK・F・Sの実践会員であること

ATKC全国会が認定する創業・経営革新アドバイザーであること

BTKC金融保証株式会社の株主であること

(2)当機構の理事長は理事の互選によって選任する。

(3)第1項の要件は、当機構の構成員が向う1年以内にその不足する要件の充足を確約

した場合には、これを充足するものとして取り扱う。

 

6.構成員の任務

(1)当機構の構成員は理事の要請に応じて、当機構の活動に協力する。

(2)当機構の構成員は、止むを得ない場合において前項の要請に応じないことができる。

 

7.理事の任務

当機構の理事は関係機関の要請に応じて、当機構の活動を具体的に促進する。

 

8.活動の制約

(1)当機構の活動は、営利を目的とするものであってはならない。

(2)当機構の活動は、構成員に多大な負担を求めるものであってはならない。

(3)当機構の活動は、中小企業の経営に関与する職業専門家の業務を侵害するものであ

ってはならない。

 

9.理事会の開催

(1)当機構の理事会は毎月開催する。

(2)理事会を開催する場合は、必要に応じて関係機関の担当者に出席を要請する。

(3)理事会が必要であると認めた場合は、TKC全国会およびその関連組織に協力を要

請する。

 

10.協議会の開催

当機構の構成員全員による協議会は、必要に応じて随時開催する。

 

11.その他

(1)この規約の改正には、構成員の過半数の同意を要する。

(2)この規約に定めのない事項については、理事会の議を経て理事長が決定する。

 

12.機構の発足

当機構は平成15年10月20目をもって発足する。

 

 

「経営の定石」本舗へ戻る