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技術開発に成功したら1日も早く相談する。 |
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商標の選定や商号・店舗の設立、技術開発など、企業の核にあるものは、秘密の状態で調査し早く出願することが大切です。早く相談することが大切です。 |
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できるだけ資料を揃えて。 |
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できるだけ資料を揃えて下さい。特に図面や写真は説明を受ける側には理解しやすいものです。
商標の場合は、ロゴや商品の内容や同業者の状況などを説明してください。 |
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技術の説明は従来技術と比較して。 |
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発明の説明は、従来技術の説明や、発明の目的、構成、効果などに分けて説明して下さい。 |
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できれば調査依頼をする。 |
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前もって、先行技術調査や先願調査をすることをおすすめします。調査資料は判断の材料です。 |
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明細書のチェックを。 |
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弁理士に一任することもできますが、最終原稿を依頼人がチェックをするのがより確実でしょう。 |
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依頼ははじめから。 |
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特許庁から拒絶理由通知を受けた段階等の中途からの弁理士への相談は、まずいやり方です。経費もかかり修正や対応が難しいことが多いのです。 |
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顧問としての活用を。 |
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特許権や商標権は、20年、10年と長い権利期間です。
しかし、代理制度は、基本的には個別に委任された事
だけしかできませんので、継続性のある戦略が必要な
場合は顧問として活用することが良いでしょう。 |