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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」4月 弁理士 菅原修
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 小売業のサービスマーク ●
 特許庁の審議会商標小委員会で、小売業(百貨店 コンビニ スーパー ドラッグストア 家電量販店 眼鏡専門店  ネット上商店等、小売業といっても多種多様な形態があります。総合小売、量販店、単品小売などに分類して議論されています)のサービスマークの登録をどうすべきかが議論されています。

 小売業のサービスマーク保護については、従前の商標権者との関係、商品メーカーとの関係、小売業同士の関係、消費者との関係、新規参入者と先用者との関係ほか複雑に入り組んだ問題があります。審議会ではこれらを踏まえつぎのような議論が白熱しています。

(1)小売関連のサービスを商標法上、役務ととらえて保護するに場合、その対象となる@小売りサービスの範囲、A類似に関する審査の在り方、B具体的な役務の特定(指定役務の記載)などについて検討されています。

(2)又、商品と小売業との類否関係を審査においてどこまで考慮すべきであるかという観点での議論もあります。

(3)経過措置に関しては、例えば、サービスマークの導入時に措置された継続的使用権のような或いはより緩和した条件の週知性を要件としない先用権のようなものを認めてはどうかという議論もあるようです。平穏な使用については、後から法律ができたからといって、既得権を害せないのは当然です。

 経過措置の問題としては、商品商標と特定商品小売役務商標との間で類否関係や、出願内容の書き換えや移行の方策を新規に作るかどうかの問題などがあります。

 小売業のサービスマーク保護の見通し 審議会の動向
 小売業は、激烈な競争で、安さ、各種商品の品揃え、陳列という特異な商品購入の場の提供をおこない、小売サービス自体の信用を蓄積しているものがあります。
 具体的取扱品目の特定が困難な程度の多様な商品を取り扱う小売り関連サービス、或いは特定商品小売サービスでも、信用を蓄積していることがある実態からすれば、何れの小売業でもサービスマークとして保護しても良いのではないかと議論されています。
 小売業は、製造販売、輸入販売、小売販売、大量販売、訪問販売など、時代によって形態が変わってきました。小売業の信用を登録制度で守ることは現代社会の要請でもあります。 信用を化体した小売サービスマークを無登録で放置するよりは、多少困難でも商標法という登録制度で法秩序を構築して正しく国家的法的に保護するということにしたほうが、今後の産業構造に大きく貢献すると思われます。
 審議の経過を見ますと、やはり近い内に、法改正があるとの見通しが可能です。

        
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