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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」5月 弁理士 菅原修
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商標権の財産価値評価
商標権(知的財産)の評価依頼を受けることがあります。評価場面によって評価の手法も異なりますが、注目すべきは、基準項目が多様化されている流通上の商標評価や、裁判所から弁理士等が依頼を受けて評価する裁判上の商標評価です。商標も時価評価をする時代です。
商標権の財産価値評価は、「スコア法(評価項目を設定して点数評価)」「インカムアプローチ(ロイヤルテイ法)」「コストアプローチ(原価法 再構築費用)」「マーケットアプローチ(DCF法:キャッシュフローの獲得に貢献した商標の寄与分で評価)、「類似取引比較法(同種の事例を集めて演繹する)」などの手法が一般的といわれています。
但し、商標権は、イメージが大切で、評価にいたる経過事情(使用か不使用か、デザイン性 評価の動機や事情)が重要ですし、商標の性質(会社のメイン商標 製品別商標 ファミリーブランド等)や顧客吸引力への寄与率で評価が大きく異なります。どの場面の評価かを知っておくことも重要です。
流通上の商標評価市場原理や評価項目などに主観が少し入ります。売買価格。
裁判上の商標評価事例によりますが堅実に評価されます。論理的価格。
税法上の商標評価課税のための評価ですので比較的安目に評価されます。課税価格。
商標権及びその使用権の評価に関しての財産評価基本通達
商標権及びその使用権の価額は、140≪特許権の評価≫から145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めを準用して評価します。
無形固定資産は、会計及び法人税法上は法人税法上の耐用年数は10年となります。50万円以下の場合は評価されません。貸借対照表には、無形固定資産に商標権として区分掲記し表示します。減価償却累計額及び減損損失累計額は、直接控除して控除後の残高を表示することになります。
相続税又は贈与税の申告に際し、商標権の価額を評価するために使用する評価明細書及びその説明用の付属書類を添付します。相続税法上は、商標権の権利に基づき将来受ける補慣金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価することとされています(財産評価基本通達140〜147)。
信頼性ある商標評価評価場面や手法の分析で,その時点での裏づけのできる信頼性のある評価が可能であり、商標は積極的に評価できる時代になりました。商標を取得する意味に財産権の取得であるという認識がさらに加味され、価値意識が高まるものと思われます。


        
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