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ネーミングライト〔命名権〕 |
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悠木千帆という大女優が、キキキリン という名前に変えました。ラビット関根 が関根ツトムに変えました。これはおそらく、自分の名前は、自分で変えることができるからなのでしょう。
■最近では、スポーツ施設に「味の素スタジアム」(2003年)、「ヤフーBBスタジアム」(2003年)、「NISSANスタジアム」(2004年) などの名前が、ネーミングライト(命名権)に基づいて許諾契約されています。
スポーツの世界では、その運営資金調達のために、スポンサー名を冠する所謂「かんむり大会」ということが行われてきました。ゴルフやサッカーの大会では「**カップ」などいう大会が多く催されています。これが知的財産権としてのネーミングライトという概念です。
■新しい広告形態・融資経営手法として、「メデイアに露出すること」を価値と見る「露出期待権」を販売するものと見るか、価値が認められるものなら何でも売ろうという「言い値価値権(いったものに価値決定権がある)」を販売するものと見るか、合意形成によって生じる「当事者形成権」と見るか、見解はさまざまでも、実際に高額で実売されています。販売の形態も、年間契約、リレー契約(イベント単位で変えてゆく)、などがあるようです。
但し、地元でのランドマークネームや地点表示となった場合は、やたらに変更されると困ってしまうことも多々起こるでしょう。
一旦決めたものを勝手に変えても良いものかどうか公共の利益も考慮することが重要でしょう。
■しかし、実売例が散見されると、ネーミングライツ〔命名権〕を販売・斡旋仲介を業として行うことが成り立つ時代も近いといえるでしょう。
■この業務が成り立つとすれば、その会社は、商標法的には、第35類「施設等の名称に他の名称を付与することを内容とする広告のあっせん及び仲介(参考例:登録第4703922号)」を指定役務として、まず自社の商標を確保し、そしてクライアント(スポンサー)のために、そのスポンサーの業務分析、キャラクター分析、事業展開戦略を見据えて、第41類「運動施設の提供」とか、扱い商品の関連商品区分の多区分に出願するようにコンサルタントをすることになるでしょう。
ネーミングライトは、新しい展開の時代を向かえ、法的対応サービスの要請も生じています。
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