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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」9月 弁理士 菅原修
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係争に巻き込まれないために
 知的財産権の係争は、様々な態様がありますが、年間800件弱提起されています。
 侵害の係争に巻き込まれないためには、自己分析と次の3つの予防法務が大切です。
(1) 自社製品、自社関与製品に関しては、出願をして、有効な知的財産権を取得しておく。
(2) その権利を正しく製品に反映して、正しく利用する。
(3) 権利調査は勿論、市場調査や市場監視を行って、競争商品の入手、専門家連携をしておく。
 このような予防法務もなく、知的財産権を所有していなければ、侵害提起など原告にはなれませんので、結局被告の席に座る侵害者になる可能性が残ります。
  権利侵害問題の発生予測
・権利者側
競争会社の開発動向。新規参入企業。売上げの変化。広告。関連商品の入手。新規製品の入手(新規物の生産方法の推定)。関連出願情報の把握 主観的疑義

・非権利者側
新規製品。新規参入。未調査開発。第三者権利の未調査。無権利実施。正当化事由を未確保(先使用権・公知技術資料入手・開発記録公証等が無い)このように状況があるときは侵害問題を自ら招いていることになります。
 知的財産権紛争では、莫大な損害賠償、工場閉鎖、信用喪失、など企業存続にかかる場合もあり、権利者からは図(出典特許庁)のように、監視され、民事上・刑事上の様々な請求がなされます。巻き込まれた場合の苦労に比較すれば事前の予測と予防法務は、価値のある投資といえます。

        
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