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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」10月 弁理士 菅原修
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小売業ブランドの保護(改正審査基準
 2007年4月1日から、「役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」との改正条文が施行され、小売事業者等が使用するマークや店名などの商標について、役務商標として保護する制度が導入されます。
 スーパーやDIYセンター、スーパーセンター、百貨店、市場、専門品小売業などの名前やマークが、ブランドとして登録を受けて独占的に保護されることになります。
 審査の基準 
 実務では、小売や卸売の役務は、第35類に主として分類されており、小売業・卸売行の形態や取り扱う商品ごとに、それぞれの類似群コードが付されて審査されます。
  1. いわゆる短冊といわれる線枠内の小売等役務同士は互いに類似するものと推定」し、一方、線枠を超えた小売等役務同士は類似しないものと「推定」する審査基準があります。
  2. 商品との関係では、役務が類似するものと「推定する」商品についての類似群コードが付されて、その商品と役務とは類似関係が認められクロスサーチされます。
    ある商品を取扱う小売等役務については、その商品と備考類似の関係にある商品と備考類似として扱うこととします。
    つまり小売業ブランドの実際の審査には、従来の商品ブランドとの調整が行われます。
  3. 「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業
    務において行われる顧客に対する便益の提供:35K01」(百貨店、コンビニ、スーパー等)以外の小売等役務につきましては、その取扱商品の範囲を減縮する補正を可能とします。
  4. これらの審査基準は、出願日が平成19年4月1日以降の出願に適用されます。
 登録を受ける対策 ≫
1、 自社の業務の形態に応じて、第35類の小売業卸売業の役務に出願する。
2、 百貨店・スーパーでは、商標変更を見据えてでも、登録可能な良い商標を出願し登録しておく。
3、 衣料・飲食・生活用品(衣食住関係全般商品)小売業以外の、単品種小売業でも出願し補正が要請された場合は可能な縮減をして、ともかく小売業で登録を受ける。
4、 現時点で商品ごとに出願を行い、登録できる商品について登録を受けておく。
この手法はクロスサーチをするのでその対策です。


        
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