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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」1月 弁理士 菅原修
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新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
                       迎 春

特許法・商標法・意匠法等の一部改正施行
T デザインの保護(意匠法)
1. 意匠権の存続期間を延長する。(登録から15年→20年)
2. 情報家電等の操作画面のデザインの保護対象を拡大する。(初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される画面)
3. 意匠の類似判断は需要者(消費者、取引業者)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化する。
4. デザインのバリエーション(関連意匠)や部品・部分のデザイン(部分意匠)の出願期限を延長する。(出願と同日のみ→公報発行まで可能に)
5. 秘密意匠制度(3年を限度に登録意匠を公開しない制度)の請求可能時期の追加を行う。(出願と同日のみ→登録料納付時も可能に)E公知となった自らの意匠によって出願した意匠が新規でないとされないための証明書類の提出期限を延長する。(出願から14日以内→30日以内)
U ブランドの保護(商標法)
1. 小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入する。
2. 団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることを可能とする。
V 発明の保護(特許法)
1. 出願に複数の発明が含まれる場合に、発明を切り離して新たな出願(分割出願)とすることができる時期を追加する。(審査終了まで→審査終了後30日以内までを追加)
2. 一次審査の結果(最初の拒絶理由通知)を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更することを制限する。
3. 最初に外国語で日本に出願した場合に、追って提出すべき日本語翻訳文の提出期限を延長する。(2ヶ月以内→1年2ヶ月以内)
W 模倣品対策の強化
1. 侵害行為に模倣品の輸出を追加する(産業財産権四法)。
2. 譲渡等を目的として模倣品を所持する行為を侵害行為に追加する(意匠法、特許法、実用新案法)。
3. 特許権、意匠権及び商標権の侵害罪並びに営業秘密侵害罪について、懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に引き上げる等の措置を講じる。

        
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