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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」2月 弁理士 菅原修
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4月1日から出願受付の小売業の商標登録出願について


Q1:当社は、「衣料食品生活用品」の総合小売業ですが、今回の法改正に最適な商標の出願方法を教えてください。

A1:総合スーパー・百貨店等の「衣食住の全商品」を取扱う総合小売業は、次の1が必須、2が併合進行可能な出願方法です。

1、2007年4月1日〜6月30日の特例期間中に、現に使用している商標(使用商標と同一商標同一ロゴ)を第35類の類似群コード35K01の役務範囲に適正な表現の指定役務を記載して出願すべきです。商品商標とはクロスサーチがありませんので、特別な調査をすることなく同業で同じ商標がある場合でも登録の可能性があります。
2、又、補助的に、メインの専門小売部門35K02以下の役務類似群コードでも特例期間中に現に使用している同一商標を正しい指定役務を記載して出願しておくことも有効です。商品商標とのクロスサーチがあります。


Q2:当社は、「食品生活用品」のスーパーですが、「衣料」は取り扱っていません。今回の法改正に最適な商標の出願方法を教えてください。

A2:「衣料:例えば靴下とか」も取り扱う方向に変更して、35K01で出願します。クロスサーチがありませんので、使用していれば登録の可能性があります。今回の改正での恩恵は、35K01に出願できる会社が一番大きいものがありますので、取扱商品を再検討してこの分類で出願する方向でも是非検討してください。
衣料品を取り扱わない場合は、専門小売業は、クロスサーチがある35K02以下の類似群コードの分類に出願することになります。質問の場合は、食品35K01と生活用品35K09とか35K10に出願します。先願登録商標がないときは、登録をうけることができます。


Q3:当社は、「かばん」の専門小売業です。クロスサーチされる類似群に属すると思いますが、今回の法改正に最適な商標の出願方法を教えてください。


A3:限定的な商品専門小売業の役務類似群は、クロスサーチされるため先願調査が必要です。
「かばん」の商品区分、小売業(35K02)の一方又は双方に役務商標登録出願することができます。

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