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4月1日から出願受付の小売業の商標登録出願について |
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小売業役務商標の出願フローチャート |
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工 事 中 |
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OSPAT© |
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上図(OSPAT©)は、登録までには予想できない状況で競合することが起こり得ることを示しています。
小売業役務商標の登録制度を可及的にうまく利用し、可能な出願手法をとることは不可欠です。
様々な事情のもとに、第三者が出願して、類似商標を登録されたら困る場合が想定できるからです。しかし、類似商標が競合した場合は、右欄のようなハードルがある特許庁審査の判断過程で、最終的には業務形態の特定と周知性の優位を立証した者が優先登録されるということになります。そこで、
- まず、6月30日までの特例期間内に出願することが第一です。第35類(総合小売業・専門小売業)に、第三者が出願して登録を受けたらやがて使用できなくなる第三者の商標登録は困りますので、その商標(使用中 使用予定 標準文字 図形)を出願します。商品区分とのクロスサーチがあるため指定できない類似群も出ますが、周知性を立証できない場合を想定し、取れるところは取るという手法です。
- 第二に、自社の業務形態が立証でき、商標の周知立証が要請される場合を想定して、該当する類似群コード(35K01〜35K21のいずれか)に、現に使用中の商標をその書体、図形で出願します。出願後、登録商品商標や他社使用商標と競合した場合は、その対応を再検討します。
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