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小売業、卸売業の役務商標の登録制度が2007年4月1日から開始されます。
制度開始に当たっては、従来の取引秩序を害することなく、平穏な制度運用が望まれます。
制度の有効利用は、まず自社の商標を出願ずることです。出願しなければ、登録も拒絶理由通知も受けられません。拒絶理由通知を受けて登録ができないという事実の認識がたいへん重要な場合もあります。
そして、役務商標登録制度の開始には、新たな審査基準や役務の類似群コードが開示されましたので、その運用の実際にそって利用しなければなりません。
制度の利用は、うまくしなければなりませんが、実務的には、その手法は、使用上必要な類似群コードに出願し、そして必要な防御としての類似群コードに出願して、過不足なく出願し、如何に登録率を高めるかの手法になります。
そして、自己の事業の形態や、将来の事業展開を勘案した商標戦略を採ることになります。
従来も事業を行っている場合、将来の事業プランがある場合、新規に小売業に参入する場合などがあり、商標の選択や検討課題も異なります。
ここで、今回の重要な出願方法の原則を説明します。出願を決意したとしても、出願費用や、出願件数の予定の目安が必要です。
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小売業・卸売業の役務商標の出願方法原則 |
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- 特例期間出願必須の原則;特例扱いの出願は、4月1日〜6月30日の3ヶ月間内にすることが必要です。この期間中に競合しなければ登録されるのですが、競合するかどうかは期間内に出願しなければわかりませんし、出願しなければ権利取得はありません。
- 類似群単一出願の原則;実務審査基準上、出願は、類似群コードごとに出願することが原則です。この違反は商標法第3条で拒絶理由通知されます。
- 専門小売業の既登録商品商標との先後願判断の原則;類似群コード35K02〜35K21では先登録商品商標とのクロスサーチがあります。但しこの判断基準は流動的です。
- 競合時の優劣判断原則;競合した場合は、協議や、くじ、最終的には使用実績で優劣が決まります。但し実績の評価の仕方は現時点ではあまり明確ではありません。
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このような出願方法の原則がありますので、出願の実際にあたっては、何度もチェックすることが必要でしょう。新制度への対応はより高度な専門的学習が必要です。 |
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