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立体商標としての活用 |
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立体商標とは、立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む)からなる商標のことをいいます。例えば、商標を立体化したもの、特殊な形状をした容器自体で商標として使用するもの、あるいは立体化した人物や動物等の人形で商標として使用するものがあります。
《立体商標と意匠との違い》
商標と意匠のうち、図形商標や立体商標は、いずれも意匠と共通する視覚的部分があります。
しかし、意匠は、視覚を通じて美感を起こさせる物品の形状自体の創作(デザイン)を権利として保護するのですから、保護の仕方観点が異なります。
一方、商標は出所表示機能を有する商標に化体すべく信用の客体となりうるもの(業務上の信用)を保護対象にする点で相違しています。つまり、商標は商品・役務の分類(類似群)毎に登録を受け、当該類似群の範疇でのみ商品の出所シンボルとしての商標表示機能を認められるものです
《立体商標の使い方》
では、立体商標で登録するか意匠で登録するかの判断に迷った場合はどうすればよいのでしょうか。
商品や役務の表示に使用し、商業的シンボルとして使用する立体であれば、第一に立体商標の出願を検討しなければなりません。ウェブサイトでは、商標は、3D時代に対応した立体的バーチャルイメージ作りのものが多くみられるようになっています。立体広告は3次元的発想に変換されます。
@ ビジュアル アイキャッチャーの時代には、立体商標が視覚にとって印象的で有利ですし、
A 記憶に残り独特な出所イメージをかもすトレードドレスという概念に立体商標はマッチしますし、
B ホログラムやレーザー光線。立体TVなどの技術進展を見れば表現の手段が整備されてきますので、
立体的商標はいずれの企業も益々採用してゆく方向にあると思われます。
「商標のこれからは立体商標」と言ってもよいでしょう。そのうえで、その立体的デザインが非公知の創作物でしたら、意匠の出願を検討します。これはその物品自体の創作物としての保護ですので、例えば展示する前であれば「KFCのカーネルサンダーおじさん」人形をキーホルダー等にして自己又は他人が販売する事態が予想されるときは意匠出願を検討します。
なお、意匠権は存続期間が最高20年であるのに対し、商標権は更新や重複出願することにより半永久的に存続させることができますので、立体商標は、永久的繁栄の期待に叶うものです。
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