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秘密意匠制度

T模倣を防ぐリーサルウェポン、「秘密意匠制度」!

 「あ、あのデザインいいなぁ!」とお店などで購買意欲をそそられる経験、皆さんもありますよね?
 デザイン(意匠)は、今や、多くのビジネスチャンスを生んでいる重要な知的財産の一つです。
 

 しかし、意匠は物品の外観であるため、特許や実用新案と違って、見ればすぐに真似ることが出来てしまうという大きなデメリットがあります。そこでせっかく出願して登録された意匠が、すぐに真似されたり盗用されたりしないように、一定期間(登録後最長3年)登録意匠を秘密の状態にしておける制度「秘密意匠制度」なのです。

U「秘密意匠制度」はどうやって使うの?

通常は、意匠は設定登録されると意匠公報が発行され公知になりますが、必要事項を記載した書面を提出することで秘密にする請求をすることができます(意匠法第14条第2項)。従来のように、意匠登録出願と同時にする場合に加え、平成19年4月1日以降の出願については、意匠登録の第1年分の登録料を納付と同時にでも請求をすることができるようになりました。秘密意匠制度を利用することで、意匠公報には、意匠の内容を表す図面の他、意匠に係る物品や意匠分類など意匠を推定できる情報は掲載されません。登録された意匠の販売開始時期が未定で販売開始時期と意匠公報発行時(意匠公開時)を同時期にしたい場合や、他社に自社のデザイン傾向を知られたくない場合にとても有効です。

 秘密にする期間は「最長3年」ですが、3年よりも短い期間で請求した場合でも、3年を限度として後に期間の延長を請求でき、逆に期間の短縮を請求することもできます。つまりは、意匠登録を受けた新製品の開発や販売戦略に合わせて、公開する時期を調整できるメリットがあります。


流行に流されやすく、短命なこともデザイン(意匠)の宿命でもありますが、秘密意匠制度の利用でこちらからブームを仕掛けるタイミングを決める、そんな知的財産戦略もいかがでしょうか!

     

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