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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」11月 弁理士 菅原修
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 事業等を始める際は、指定商品・指定役務について商標権を取得することが重要となりますが、それと同時にドメイン名を取得することも重要となります。
 ドメイン名はウェブサイトの表示で多くのアクセスを期待して商標的な機能(信用表示や目印機能)で顧客吸引力を有します。それゆえこれに便乗する不法な侵害行為から保護することが健全な競争行為環境を維持するために必要です。
不正競争防止法でドメイン名の不正取得についての規定もありますが独自で自己のドメイン名の早期の登録の申請をして、
予防措置をとることもサイバー時代には不可欠になっています

ドメイン名の紛争に関する重要な裁判例
平成10年()第323号  不正競争行為差止等請求事件(JACCS事件)
平成13年()第2931号 不正競争行為差止等請求事件(j−phone事件)

商標権を取得していてもドメイン名を取得していない場合、
商標権者vs悪意あるドメイン名登録者など、
上記記載以外にもいろいろなケースが想定されるためドメイン名の取得も経営に重要な影響を与えると考えられます。


創業時の知的財産管理の一部に関する手続きの例です。


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