| 菅原特許商標事務所 |
| 弁理士 菅原 修 |
| 調査や出願について |
- 執務時間
- AM9:00〜PM5:00
- 休日
- 土曜日・日曜日・祝祭日
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商標出願は、45類別に区分された「商品と役務の区分」に従って、出願(一出願多区分出願可)できます。 |
平面商標・立体商標・団体商標・サービスマークが出願できます。 |
商標出願は、先ず先願調査をして蓋然性(ある程度の見込み)を判断してから出願することをお勧めいたします。 |
調査やご出願のときには、
@_使用したい商標見本
(ロゴ書体・立体商標・団体商標)
A_使用したい商品又は役務
(サービス)
をお知らせ下さい。 |
また、ご不明点は何でもお気軽にお問合せ下さい。
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| 商標権について |

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商標出願は18ヶ月以内に審査され、許可の場合に商標権となります。 |
商標権は、指定商品又は指定役務に関して登録商標を10年間独占的に使用できる権利です。
10年毎に更新できます。 |
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| ご委任にあたってのご確認 |
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委任状は特別の場合以外は不要です。
本書内容をご了承下さい
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| ● |
ご出願人の正しい住所・名称・氏名(住民票や登記簿通り)・特許庁から識別番号を付与されている場合はその番号をお知らせ下さい。
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| ● |
ご住所や商号、電話、FAXに変更がありましたら必ずお知らせ下さい。
特許庁に届出(有料)します。
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代理期間は、出願や請求の処分が特許庁において確定する迄です。
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| ● |
代理業務は全力で遂行致しますが常に許可になるとはかぎりません。
ご依頼時に十分ご相談下さい。 |
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| ご包括委任覚え書き |
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| ご委任 |
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電子出願システムの採用により、特許庁は特別な手続以外は委任状の提出を義務づけていません。
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当所でも個別の委任状を戴くことなく本書をご確認ご了承戴くことで
各個別の出願等の代理に関し包括的に委任をお受け致しております。
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ご委任にあたりましては、ご依頼人と代理人との意志疎通が大切です。
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何でもお気軽にお問合せ下されば幸甚です
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| 費用 |
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費用は、当所の特許事務標準額表に基づきます。
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弁理士の費用には、出願時費用、中間費用、成功報酬があります。
特許庁に支払う印紙代実費や、印書や図面の費用もかかります。
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更新申請や書換申請はご依頼人のご指示に基づいて行います。
当所からのお問合せやご案内はサービスとして致しますが、できる限り自発的なご指示ご協力をお願い致します。 |
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