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商標を使用する者が商標権者より警告を受けた場合など、権利侵害でないことを主張する手段として先使用権(出願より先に使用していたので、その業務の範囲内で今後も使用していく抗弁(こうべん))を有することを抗弁する必要性が生じる場合があります。
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| 商標権者と商標の先使用権を有することを抗弁する者の対立が希にあります。 |
仮想事例  |
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商標権者
・特許庁への手続きをおこない商標権を有する者
・行政庁への手続きをおこなっているので、信憑性の高い権利主張ができる
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先使用権が認められる要件
・出願前から日本国内で使用(商標が同一又は類似+商品(役務)が同一又は類似)
・不正競争の目的でない使用
・出願時に需用者の間で広く認識されている(周知性、著名性)
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先使用権を有することを抗弁する者
・出願時前より使用していることを立証→実際の商品等取引状況の立証
・不正競争の目的でない使用であることの立証→使用履歴、使用状況などの立証
・周知性・著名性の立証→業態や商品等によって立証が異なります。
いずれの立証も確固たる証拠等でなければ先使用権を有することを認められるのは困難です。(周知性・著名性の有無の判断は業務形態等の事情により異なり、周知・著名か否かの境界線は明確ではありませんので、立証することも困難な部分となります。)
◇商標を使用する場合は、商標登録出願をおこない審査官の判断を確認した後に、使用の可否を決定することが最善であると考えます。
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先使用権を有するか否かの最終的な判断は裁判所で判断されます。
裁判例として下記例があり、先使用権について争点になっております。
ゼルダ事件
CAREER JAPAN事件 |
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★当所夏季休暇
2008年8月14日、8月15日は夏季休暇とさせて戴きます。 |
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