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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」9月 弁理士 菅原修
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平成20年8月28日、特許庁HPにて、納付書提出による申請が必要だった特・実・意の一部の特許料等を申請した銀行口座から自動的に納付することができる制度が発表されました。詳細は9月中に発表とのことですが、今月号では、制度概要についてお知らせ致します。
やがては本制度は「権利の自己管理制度」として登録料納付管理の本流となるでしょう。

■制度の目的

特許権、実用新案権にあっては納付年分が第4年分以降意匠権にあっては納付年分が第2年分以降の特許料等の納付時期の徒過による権利失効を防止することが目的です。

■自動納付の対象

これまで納付申請が必要だった特許権、実用新案権の納付年分が第4年分以降の意匠権にあっては納付年分が第2年分以降の特許料等が対象です。なお、商標権については、特許権等の納付手続と異なり、「商標権存続期間更新登録申請書」により手続きをするため対象外とします。

■自動納付制度の手続

 自動納付制度の利用を希望する者は、事前に「自動納付申出書」を提出します。また、自動納付の申し出を止める場合には、「自動納付取下書」の提出により行います。

■申請人

 自動納付の申し出は、原則として権利者になります。また、必要に応じて代理人が行うこともできます。

■自動納付制度の実施時期・事前申し出の受付期間

 自動納付制度は、平成21年1月から実施することを予定していますが、制度の発足にあたり、平成20年10月1日から12月31日までの期間事前申し出の受付期間とします。その後は、随時「自動納付申出書」を受け付けます。 (下記概念図は特許庁HPより)




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