商標ホームページ   特許庁 | 日本弁理士会 | 最高裁判所 | 八王子商工会議所 
商標の国際登録制度のご利用案内
<マドリッドプロトコル>
弁理士 菅原 修
トップページ
更新された情報案内 マップ&交通案内 ご相談&執務時間

商標コーナー
ご依頼について
ご依頼にあたって
特許事務標準額説明書
調査 出願のご案内
商標の国際登録制度のご利用案内

商標制度について
商標制度
商品区分と類似群コードについて
商標法手続きフローチャート図

その他商標について
商標権指定商品の書換のお知らせ
商標権更新申請のご案内

当事務所ご説明
メッセージ
特色
費用
費用Part1
費用Part2
国際商標出願
法律に基づく表示と規約
弁理士募集
パートスタッフ募集
リンクコーナー
注目コーナー
1メール3,150円の有料相談
CI、BIアシストパック販売
役に立つ業務紹介
取り扱い業務のご案内
特許・実用新案・意匠のご依頼にあたって
特許関係の専門家派遣を希望する方へ
サービスマークのご出願案内
顧問の御申受け
最新の特許情報を毎月お届けいたします


マドプロ国際登録出願(2000年1月施行)

マドプロによる国際登録出願(内国⇒外国)とは、特許庁を通じて(特許庁は国際事務局へマドプロ国際登録出願を送付し国際事務局は出願人が指定する加盟国へ送付します)商標を世界の自分の希望するマドプロ加盟国に出願する手続です。
費用が安く、簡単な手続ででき、事後管理が簡易であるという国際的商標登録制度の新たな道を開くものです。

従来の外国出願手続と異なり、各国別の手続が原則不要になります。一方加盟国の外国人は自国において日本を指定領域とする
国際商標登録出願(外国⇒内国)をすることができます。
マドプロ国際登録出願によって発生する国際登録に基づく商標権は、あくまでも個々の指定国の法律に定める商標権になります。

マドプロ(マドリッド議定書)国際登録出願のしくみ


国際出願
(国際登録)
★A国★
★B国★
★C国★
公用語: フランス語、英語
国際出願の基礎: 本国登録又は本国出願
保護の拒絶の期間: 18ヶ月
セントラルアタック 5年(国内出願への変換可)
トップページに戻る
伝書鳩 あ客様のご意見をできる限り取り入れよりよいホームページにするため
ご意見・ご感想をメールにてお待ちしております。お気軽によろしくお願いします。

Copy-right(c)  SUGAWARA.PATENT.O. 2000.10.10