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| マドプロ国際登録出願(2000年1月施行) |
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マドプロによる国際登録出願(内国⇒外国)とは、特許庁を通じて(特許庁は国際事務局へマドプロ国際登録出願を送付し国際事務局は出願人が指定する加盟国へ送付します)商標を世界の自分の希望するマドプロ加盟国に出願する手続です。
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費用が安く、簡単な手続ででき、事後管理が簡易であるという国際的商標登録制度の新たな道を開くものです。
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従来の外国出願手続と異なり、各国別の手続が原則不要になります。一方加盟国の外国人は自国において日本を指定領域とする
国際商標登録出願(外国⇒内国)をすることができます。 |
| マドプロ国際登録出願によって発生する国際登録に基づく商標権は、あくまでも個々の指定国の法律に定める商標権になります。 |
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| マドプロ(マドリッド議定書)国際登録出願のしくみ |
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| 国際出願 |
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| (国際登録) |
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| ★A国★ |
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| ★B国★ |
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| ★C国★ |
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公用語: |
フランス語、英語 |
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国際出願の基礎: |
本国登録又は本国出願 |
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保護の拒絶の期間: |
18ヶ月 |
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セントラルアタック |
5年(国内出願への変換可) |
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