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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」10月 弁理士 菅原修
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先月号では、新設されます「特許料等の自動納付制度」の概要について紹介しました。今月号では、実際の納付の流れを従来の制度と比較しながら見ていきたいと思います! 尚、制度の施行は平成21年1月1日からですが、事前申込みは平成20年10月1日より行うことができます。



■新制度の概要

新納付制度は、自動納付の届出をしておけば、特許権、実用新案権は納付年分が第4年分以降意匠権は納付年分が第2年分以降の登録料を毎年の納付期限前に、権利者等の銀行口座等から自動的に納付できる制度です。

■新旧納付制度の違い

従来制度では、弁理士に納付を依頼し、納付書を作成して納付していたため、毎回手続が必要でした。しかし、新制度(自動納付制度)は一度の申出申請のみで、毎年の納付期限の40日前(援用日)に自動納付されるため、(納付の20日前に事前通知書が送付されます)、納付手続が簡略化されます。

■自動納付するための手続

 自動納付申出書に必要事項を記載し、特許庁に提出することで適用をうけることができます。なお、弁理士に依頼して申出書の作成及び提出を行うことも可能です。(詳細は特許庁HPを参照)

(※弁理士による手続には委任状が必要となります。)



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