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■新制度の概要
新納付制度は、自動納付の届出をしておけば、特許権、実用新案権は納付年分が第4年分以降、意匠権は納付年分が第2年分以降の登録料を毎年の納付期限前に、権利者等の銀行口座等から自動的に納付できる制度です。
■新旧納付制度の違い
従来制度では、弁理士に納付を依頼し、納付書を作成して納付していたため、毎回手続が必要でした。しかし、新制度(自動納付制度)は一度の申出申請のみで、毎年の納付期限の40日前(援用日)に自動納付されるため、(納付の20日前に事前通知書が送付されます)、納付手続が簡略化されます。
■自動納付するための手続
自動納付申出書に必要事項を記載し、特許庁に提出することで適用をうけることができます。なお、弁理士に依頼して申出書の作成及び提出を行うことも可能です。(詳細は特許庁HPを参照)
(※弁理士による手続には委任状が必要となります。)
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