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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」11月 弁理士 菅原修
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オンライン手続に限り、従来の印紙料が口座振替により納付ができる制度が平成21年1月から始まります。「口座振替納付制度」です。又特許料及び登録料の包括納付・自動納付の新制度も始まります。これらの新制度は、利用しますと次のようなメリットがあります。

銀行等口座振替によるメリット
 特許印紙(予納口座制度)と比べると・・・
多額の特許印紙の購入・運搬に係る事務が不要となります。
予納書への印紙貼付の手続等、印紙に係る事務が不要となります。
預貯金通帳によるきめ細かな口座管理が可能となり、経理事務の簡素化、透明化が図れるほか、複数
口座を保有することにより、手続別、クライアント別、研究所別等の管理も可能となります。
 納付書と比べると・・・
現金の金融機関への運搬事務が不要となるほか、金融機関の営業時間に左右されません。
納付書取得、領収証書貼付等納付書に係る事務が不要となります。
 電子現金納付と比べると・・・
ATMを用いて納付する場合は、ATMへの現金の運搬に係る事務が不要となります。
銀行とのインターネットバンキング契約は必要ありません。
納付番号取得→納付→申請といった煩雑な手続が不要となります。

特許料(年金)自動納付制度によるメリット
特許権、実用新案権の納付年分が第4年分以降の、意匠権にあっては納付年分が第2年分 以降の登録
料等につきまして、個別の年金納付申請が必要でなくなります。
年金納付忘れがなくなります。期限管理から解放されます。登録料を毎年の納付期限前に、 権利者等
の銀行口座等から自動的に納付されます。
商標権更新料については、対象外です。

両方の同時利用申請のメリット
上記制度の利用は、銀行等への新口座開設の手続、特許庁への申請書類の取得、申請などのほか、振
替番号登録通知の受領(申請から約1ヶ月)まで、2〜3ヶ月の準備期間を要します。
両方の制度を利用しますと、上記のメリットがありますので、この時期に制度利用を検討しましょう。
制度利用については、特許庁や特許事務所にご相談下さい。
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