|
|
 |
平成19 年11 月に日米欧の三極特許庁間で合意した共通出願様式を実際に適用するに当たり、特許法施行規則(様式第29、第31
の6、第51 及び第51 の2)、実用新案法施行規則(様式第3)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(様式第8
及び第8 の2)(以下「特許法施行規則等」という。)が改正されます。この改正を受けて、平成21
年1 月1 日から明細書の様式及び明細書等(明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面)の書類の順序が変更された形態での受付が開始されます。
この変更に伴い、「電子出願ソフトのバージョンアップ」「支援ソフト(拡張ソフト)のバージョンアップ」など出願システム変更、「審査基準の変更」「明細書作成手法の変更」、管理ソフトの見直しなど、が必要になります。
十分な対応準備をして、三極共通形式へのチェンジを図ることが必要です。
※ただし、PCT出願では共通出願様式に対応したオンライン出願は3
月末以降の受付の予定です。 |
 |
特許料等手数料納付の口座振替納付制度と特許料及び登録料の自動納付新制度の利用ができます。
平成21年1月1日からオンライン手続に限り、従来の印紙料が口座振替により納付ができる制度が始まります。「口座振替納付制度」です。又「特許料及び登録料の包括納付・自動納付の新制度」も始まります。 |
 |
| 現在、ISDN回線を利用した電子出願とインターネットを利用した電子出願の二通りの電子手続がありますが、平成22
年3 月末にISDN回線を利用した電子出願を廃止し、平成22
年4 月からインターネット出願へ一本化する予定が報じられています。現時点で変更してくほうが得策になります。 |
|
|
|