|
|
| 近年、地域資源を地域ブランドとして売りこむ自治体や生産団体が増加しています。農水産物や観光地だけでなく、地域全体をブランド化しようとする取り組みが全国各地の自治体で行われ、一般的には「地域ブランド」という言葉が用いられています。地域ブランドの中でも地方自治体がブランドを立ち上げる場合の、ブランド戦略には定石があります。 |
1.地方自治体が使用するブランドの公募とその条件
ブランドの構成の中に「○○○」の語句等を使用する等の条件を盛り込むか否か考慮する。(「○○○」の語句等を指定するときは、自由に使用できる語句か確認をおこなってから公募する)
応募者への商標登録出願の事前承諾、著作権等の権利の譲渡の明確化収集した公募のブランド(案)についての権利の譲渡帰属を明確化しておく。
正しい選択動機⇒公正選定基準⇒迅速出願⇒権利化⇒正当使用
|
 |
2.権利化 権利主体の特定
商標登録出願し登録査定を受ける。(書類を特許庁に提出し権利化)
(出願人は県や市などで出願することができる。担当部署の設置;産業政策課等)
(特許庁)
|
3.使用許諾 公共のための使用 使用基準の公示
権利化した登録商標を、商標権者や使用許諾契約をした者が登録商標を適切に使用する。
無償使用許諾の条件公示 適正使用の監視 |
|