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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」4月 弁理士 菅原修
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知的文化財産権
 無形で文化的な創造を「知的文化財産権」として、法的保護の対象にできないかという提案を試みます。但し「知的文化財産権」は、確立した概念ではありません。
そもそも新しく創造されるものには価値があります。例えば、個人が研究や努力を重ねて達成した産業的工業技術や、商業的信頼や、芸術的創作の知的財産には、その価値を認めて、以下のような権利や保護法益として、条約や法律が対応して保護を図っています。
          知的財産(権)         
           特許権
           実用新案権
           意匠権
           商標権
          (産業財産権)
     著作権
     回路配置権
     植物新品種
     企業秘密
     商号権
     不正競争防
止法関連
又、文化財は、文化財保護制度で次のように公共財としての価値を認められ保護されます。

(文化庁ホームページより引用)

しかし、現行法律では、個人の文化的知的創造は、保護の対象となっているのでしょうか?
例えば、「新しいスポーツ(スポーツ様式 ルール 道具の体系)」、「新流儀の芸道」、「難解な課題の計算方法の発見」、「新体系の体操」など案出し体系化した知的創造的な創造は、現行法での保護は難しいとされています。創造者の人格権的側面の保護もないようです。
産業的であれ文化的であれ、無形な創造を、知的財産として、平等に容認し、知的文化財産権に属する範囲を定め、それらを保護する制度を確立することは、国際関係の尊重にも寄与でき、今後の求められる制度と確信します。
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