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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」5月 弁理士 菅原修
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地域キャラクター
文化知的財産の変遷

 
 今回は、次の図(当所作成)のような地域キャラクターを考えましょう。
地域キャラクターとは、
地域起こしのために、地域を直感させるネーミングと外観で、「一貫した恒久的な性格を表現し或は確保するに至った架空・実在の人物・動物・役柄」の標章です。最近は各地で地域キャラクターを登場させるのが流行しています。誰でも創作することができます。



 まず、上に作成したキャラクターには、著作権が発生しています。数多く、創作し公開しておけば、それらは、著作権に基づいて使用できることになります。

数多くのキャラクターを創作し、インターネットに公開しておくことで優位に地域キャラクターを活用(使用許諾 譲渡)できるといえます。商標出願も可能です。
 このような法的環境で、たまたま、「キャラクターデザイナーが、ネット公開していた地域キャラクターをある地域の業者が買い受け善意の業者はそのキャンペーンを始めた。一方ある地域の行政が、公募当選した類似の地域キャラクターと名前で、地域お越しキャンペーンを善意で始めた。」という状況を考えて見てください。
 イメージがバッティングして困る状況が生じた場合の解決手段は様々考えられますが、しかし公平な判断を下すことは容易ではありません。
 地域キャラクターは、地域文化歴史を想定して創作するために、似たものが出来やすいのです。地域キャラクターは、多様な法的環境にあることを想定して、選定あるいは創作することが大切です。

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