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まず、上に作成したキャラクターには、著作権が発生しています。数多く、創作し公開しておけば、それらは、著作権に基づいて使用できることになります。
数多くのキャラクターを創作し、インターネットに公開しておくことで優位に地域キャラクターを活用(使用許諾 譲渡)できるといえます。商標出願も可能です。
このような法的環境で、たまたま、「キャラクターデザイナーが、ネット公開していた地域キャラクターをある地域の業者が買い受け善意の業者はそのキャンペーンを始めた。一方ある地域の行政が、公募当選した類似の地域キャラクターと名前で、地域お越しキャンペーンを善意で始めた。」という状況を考えて見てください。
イメージがバッティングして困る状況が生じた場合の解決手段は様々考えられますが、しかし公平な判断を下すことは容易ではありません。
地域キャラクターは、地域文化歴史を想定して創作するために、似たものが出来やすいのです。地域キャラクターは、多様な法的環境にあることを想定して、選定あるいは創作することが大切です。
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