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| パブリシティ権とはタレント等の有名人の氏名・肖像を財産的に利用する権利や人に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する知的財産に属する権利とされています。プライバシー権、肖像権をはじめとする人格権に根ざすものとされています。 |
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(Aさん) |
| 上記の方が著名である場合、上記の方を特定できる態様で正当な理由なく商品に付する等して販売する行為等は「パブリシティ権」の侵害となる可能性があります。 |
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| (仮想事例) 上記著名人(Aさん)の名や肖像を無断で使用して車販売している状況の場合 |
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| 正当な理由なく仮想事例のような態様は権利の侵害となる可能性があります。 |
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過去の裁判例では、「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」を「パブリシティ権」と呼ぶことは可能とし、それがもともと人格権に根ざすものであるとされています。
なお、物のパブリシティ権は認められないことを判示しています。
また、一般人と著名人はパブリシティ権の範囲が異なること等も示しています。
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