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最新特許商標ニュース「ザ・マーク」7月 弁理士 菅原修
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商標権者の義務
商標権は取得後も重要                                
 商標権は設定の登録により発生いたしますが、これで完結するわけではなく、商標権者としての法的義務及び契約上の義務も発生します。商標権を取得することは重要でありますが取得後も同様に権利管理が重要となります。

団体商標
構成員に使用させる商標の態様・商品の品質確保(品質保証)の注意管理義務

地域団体商標
登録商標に示されている地域産の商品を使用させる注意管理義務
構成員に使用させる商標の態様・商品の品質確保(品質保証)の注意管理義務

監視義務
他社の出願動向や第三者による同一又は類似の登録商標等に対する監視・追跡調査

権利濫用をしない義務
警告や権利主張する場合の注意義務
商標権者の使用許諾契約上の義務
更新しなければならない義務
使用権者に使用させる商標の態様・商品の品質確保(品質保証)の注意管理義務

使用義務
商標登録の要件は使用が当然の前提とされています。(商標法第3条)違反に対しては制裁的な規定があります。
→不使用取消審判 一定期間使用しなければ商標権が取り消される場合があります。

正当使用義務
商標の識別機能が損なわれ取引秩序を乱すことにもつながる不当な使用を致しますと可能性がありますので、違反に対しては制裁的な規定があります。
→誤認・混同を理由とする取消審判 正当に使用しなければ商標権が取り消される場合があります。

商標登録表示(訓示規定)
商標権者や使用権者は商品等に登録商標を付す時は、登録商標である旨の表示を付すよう努めなければなりません。(商標法第73条)
商標登録表示を付す場合でも誤った付し方をしてしまうと罰則を科される場合があります。
→虚偽表示(懲役又は罰金刑さらに法人等にあっては両罰規定の適用も可能性があります。)

義務を励行することにより稀釈化(ダイリュージョン)の回避、フリーライド(ただ乗り)の予防、そしてブランドの著名化につながります。
権利の有効性は商標権者の努力によって維持されます。

  
   
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