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国際化にともなう中国商標問題  |
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5〜6年前位から、日本各地の名産地の商品である商品について「青森」「勝沼」「宮城」「岩手」等の語句を含む商標が中国の商標局におきまして、商標の出願、登録がされた事例が次々と発覚しています。海外への進出を考慮している企業は、輸出先国へあらかじめブランド保護の対応を検討することが望まれることを教示しています。
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近年の交通の発達、通信の発達、技術の発達などにより、情報の流通における壁(国境)がない時代になっていて、国内での無体な知的財産は、すでに世界に無断利用される状況になっていると理解しなければなりません。
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商標戦略(ブランド戦略)におきましては、国際化、ボーダレス化が急速に進歩し、国民の意識、取引の実情等も大きく変化を続けていることを、直視し、見逃すことなく重要視しなければなりません。
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| 自社の商標と同一又は類似する他社商標権発見時の対応の一例 |
・商標買取・ライセンス交渉
・異議申立・不使用取消・取消審判提起・出願人死亡消滅取消
・商標の変更・商標の不使用
・出願取下交渉 |
| などがありますが、解決までに費用と時間を要し、効果が期待できない場合もあります。 |
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ブランド戦略におきましては、当初より海外への進出も視野に入れて、国際性ある商標の選定や、管理費用を軽減するためメインブランドの単一化などを図ることが重要です。
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事業拡大を考慮し、現時点では取り扱っていない商品などでも商標登録を視野に入れ、国内外での商標の活用をおこなうあらゆる手段の構築も必要となる時代です。
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★当所夏季休暇
2009年8月13日〜8月17日は夏季休暇とさせて戴きます。 |
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