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歴史上の人物名と商標登録の新審査基準 
歴史上の人物名は、今後商標登録できるか?         

商標の登録のために行う審査には、膨大な量の審査基準があります。審査基準は、時代価値変遷に対応して、頻繁に作られ、変化してゆきます。商標の実務では、もっとも注意が必要な知識で、審査基準を知りませんと、実際には出願実務はできません。

さてこのたび、歴史上の人物名等の商標審査について、あらたな基準「商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて」が新設されました。
 この背景には、「吉田松陰」や「高杉晋作」
のような歴史上の人物名を登録し独占的権利を持ちたい人と、人物名は公共財との考え方からその商標登録に対しては国民又は地域住民全体の反発があるので不適切であるという人があり、この問題の解決が模索されていました今回の審査基準の趣旨は、周知・著名な歴史上の人物名についての商標登録が、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害するおそれがあるときは、事情を総合的に勘案し、商標法第4条第1項第7号を適用すべきか否かを判断することとしたものです。
「公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした出願」については、「公正な競業秩序を害し、社会公共の利益に反するものですので、登録は認めない」というその具体的事情を加味対応して判断するというものです。

その人物名の周知著名性
その人物名についての国民や地域住民の認識
人物名の商品や役務との関係での利用状況
その人物と出願人の関係や出願人の目的や意向
等を加味して登録に支障が無いかどうかを判断します。
これまでは、歴史上の人物名は、ある程度自由に認めて登録例もたくさんありますので、その関係との整合性も議論の必要があるでしょう。
又、歴史上の人物は日本史 世界史ほか各国の中に多数おりますので、地域産業に害が無いとか、子孫が出願する場合とか、子孫全員に許諾をえているとか、登録しても良い場合もあります。
この審査基準の運用はこれからですが、まさしく商標は、時代の価値変遷に揺れ漂う帆船のようです。
商標法とその運用審査基準などの変遷は、商標が現在に生きる事象であることを再認識させます。

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