商標の登録のために行う審査には、膨大な量の審査基準があります。審査基準は、時代価値変遷に対応して、頻繁に作られ、変化してゆきます。商標の実務では、もっとも注意が必要な知識で、審査基準を知りませんと、実際には出願実務はできません。
さてこのたび、歴史上の人物名等の商標審査について、あらたな基準「商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて」が新設されました。 この背景には、「吉田松陰」や「高杉晋作」のような歴史上の人物名を登録し独占的権利を持ちたい人と、人物名は公共財との考え方からその商標登録に対しては国民又は地域住民全体の反発があるので不適切であるという人があり、この問題の解決が模索されていました今回の審査基準の趣旨は、周知・著名な歴史上の人物名についての商標登録が、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害するおそれがあるときは、事情を総合的に勘案し、商標法第4条第1項第7号を適用すべきか否かを判断することとしたものです。 「公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした出願」については、「公正な競業秩序を害し、社会公共の利益に反するものですので、登録は認めない」というその具体的事情を加味対応して判断するというものです。