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商標権指定商品の書換のお知らせ 弁理士 菅原修
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御社の商標登録番号をお知らせ下されば下記の書面で具体的な書換情報をご案内致します


クリックしてください!!


平成  年  月  日

             様

菅原特許商標事務所     
〒192−0075             
    東京都八王子市南新町3番地 OSビル
TEL0426−25−0838
FAX0426−25−0628
弁理士 菅原 修  


商標権指定商品の書換のお知らせ


貴社の下欄の商標権は、指定商品の書換の時期です。
書換の時期は、更新期限日を基準にして6ヶ月前から期限後1年間です。
尚、書換は受付開始の2〜3ヶ月前に特許庁が商標権者に通知し、かつ権利者が更新後自発的に申請していない時は、
期限3ヶ月前に特許庁は未申請者に期限通知をサービスとして出します。
書換は平成4年3月31日以前に出願した商標権が対象です。
書換申請は、旧区分の商品を国際分類に書換えるもので書換をしないと次期更新ができません。
又書換後の次期更新は書換区分ごとになります。
書換申請は、更新申請の前後にすると便利です。

  書換対象商標権概略 書換期限 書換区分と指定商品
旧区分 新区分
(国際分類)

商標権第       号
登録日   年   月   日

更新期限と権利満了日
   年   月   日迄
 平成  年
  月  日
 〜
 平成  年
  月  日
第    類 第   類
新区分数の
予定区分

【ご案内】

書換申請は更新申請とは異なる手続であり、弁理士手数料(基本料と4区分目以降の1区分毎に区分加算料)が必要です。
今後とも指定商品について商標更新が必要であるために、書換が必要とご判断されるときは、お気軽にお申し越し下さい。
□ご不明な点は何でもお問合せ下さい。


Q1.書換とは何ですか ???
A
 「
書換」とは、旧商品区分のもとで登録された商標権の指定商品を、国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に書き換えることをいいます。

 旧商品区分とは、平成4年3月31日までにされた商標登録出願に適用される商品区分をいいます。
具体的には、明治32年法、明治42年法、大正10年法及び昭和34年法による各商品区分のことで4種類のものがあります。

なお、
現行商品区分とは、平成4年4月1日以降の出願に適用される商品区分のことです。
Q2.なぜ、書換が必要なのですか ???
A
 現行商品区分
旧商品区分とでは、その区分の構成や商品の表示が相違するため、調査が煩雑であることや権利範囲が不明確である等の問題が生じていました。

 そこで、今回、旧商品区分の商標権の指定商品を現行商品区分のものに書換えることにより、問題の解消を図ることにしました。

Q3.書換の対象範囲は ???
A
 書換の対象となるのは、平成4年3月31日までの出願に係る商標権です。

 具体的には、明治32・42年法
大正10年法及び昭和34年法の各法区分に基づき出願された商標権が該当します。

 なお、上記の各法区分に基づき出願された商標権とは、以下の期間に出願されたものをいいます。

明治32・42年法
・・・・・大正11年1月10日迄に出願されたもの
大正10年法
・・・・・大正11年1月11日〜昭和35年3月31日迄に出願されたもの
昭和34年法
・・・・・ 昭和35年4月1日〜平成4年3月31日迄に出願されたもの

Q4.必ず書換申請をしなければなりませんか ???
A
 平成4年3月31日以前に出願した商標権を所有する商標権者は、書換をしなければなりません。>


 なお、書換をしなくても、「商標権存続期間更新登録申請書」を提出して更新登録されると、10年間は商標権を維持することができますが、次回の更新はできません。

Q5.書換申請の時期はいつですか ???
A
 
 商標権者は受付開始日から起算して6月に達する日以降、最初に到来する商標権の満了日の前6月から満了日後1年の間に書換申請が必要です。 

 なお、書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換申請の受付開始日は、特許庁長官が指定することとなっていますが、平成11年10月13日付けで昭和34年法に基づく商標権等の書換申請の受付開始日が指定されたことにより、以下のとおり、各法区分の書換申請の受付開始日は、全て指定されました。

・明治32年法及び明治42年法に基づく商標権>

→受付開始日は平成10年4月1日

・大正10年法に基づく商標権

→受付開始日は平成11年4月1日

・昭和34年法に基づく商標権及び防護標章登録
に基づく権利

→受付開始日は平成12年4月1日
Q6.書換申請の時期には特許庁から通知があるのですか
A


書換申請時期が近づきますと、全ての商標権者に対し「書換申請時期の通知」(葉書)が送付されますからこの通知を待って書換申請期間内に手続を行うことができます。 (但し、権利者の登録原簿上の住所と現住所が相違しますと葉書は配達されませんので注意が必要です。)

 また、更新申請時期と書換申請時期とは、ほぼ同じ時期ですので、同時に手続をすると便利です。
(注)特許庁は書換の申請漏れを防ぐため、書換申請開始日の2〜3カ月前に、商標権者に対し書換申請の開始時期が近づいた旨の通知をします。
 また、更新申請があっても書換申請がないものについては、書換申請期間終了日の3〜4カ月前に申請期間終了の期限が迫っている旨を通知することとしています。

Q7.書換申請の手続はどうするのですか ???
A  
「書換登録申請書」を作成して、特許庁に電子出願、郵送又は持参により申請します。この申請書の様式は、商標法施行規則(様式第21)で定められています。

 なお、書換申請時期は商標権存続期間の更新登録申請時期とほぼ同じであることから、書換の手続は更新登録申請の手続と同時にすると便利です。

書換申請があると特許庁の審査官により審査が行われます。
Q8.どのように書換えるのですか
A
 書換の基準的ガイドラインである「書換ガイドライン」にしたがって行います。
Q9.書換のための弁理士手数料は必要ですか
A
書換申請の弁理士手数料は必要です。

 書換印紙代は無料です。ただし、書換に係る審判請求(書換申請が拒絶された場合の不服審判、他人が行った書換登録についての無効審判)については印紙代と手数料が必要です。

 なお、書換が登録された後の次の更新の際には、書換登録後の商品区分数に応じた更新登録料を納付しなければなりません。例えば、3区分となった場合、その区分数(3区分)の料金が必要です。

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