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| 菅原特許商標事務所 |
| 弁理士 菅原 修 |
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現在の特許出願等は、電子化されたデータをイントラネットで送信する電子出願で行われています。
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| 出願は先行資料を知見していない場合は、先ず先願調査をして見込みをある程度判断してから出願することをお勧め致します。 |
調査やご出願をご希望のときは、
@貴社のご意向
Aご不明点
などをお問合せ下さい。 |
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特許権は特許請求の範囲に記載された発明を出願日から20年間独占できる権利です。
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実用新案権は、無審査で権利設定されるもので実用新案登録請求の範囲に記載された考案を出願日から6年間独占できる権利です。ただし、独占の有効性は技術評価のあとに判断されます。
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| 意匠権は登録されたデザインを設定登録の日から15年間独占できる権利です。 |
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委任にあたり、必ず以下のことをご確認ご了承下さい。
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●委任状は特別の場合以外は不要です。本書内容をご了承下さい。
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●ご出願人の正しい住所・名称・氏名(住民票や登記簿通り)・
特許庁から認識番号を付与されている場合はその番号をお知らせ下さい。
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●ご住所や商号、電話、FAXに変更がありましたら必ずお知らせ下さい。特許庁に届出(有料)します。 |
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●代理期間は、出願や請求の処分が特許庁において確定する迄です。
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●代理業務は全力で遂行致しますが常に許可になるとはかぎりません。
ご依頼時に十分ご相談下さい。
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1電子出願システムの採用により、特許庁は特別な手続以外は委任状の提出を義務づけておりません。
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2当所でも個別に委任状を戴くことなく本書をご確認ご了承戴くことで
各個別の出願等の代理に関し包括的に委任をお受け致しております。
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3ご委任にあたりましては、ご依頼人と代理人との意思疎通が大切です。
何でもお気軽にお問合せ下されば幸甚です。
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1費用は、当所の特許事務標準額表に基づきます。 |
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2弁理士の費用には、出願時費用、中間費用、成功報酬があります。
特許庁に支払う印紙代実費や、印書や図面の費用もかかります。 |
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3年金納付や審査請求手続きは、ご依頼人の指示に基づいて行います。
当所からのお問合せやご案内はサービスとして致しますが、できるかぎり
自発的なご指示ご協力をお願い致します。
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