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| 商標制度 |
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商品やサービスの目印となるネーミングやマークやサービスマークが「商標」です。
商標法は、業として商品又は役務の生産、証明、譲渡、提供を行っている者が、その商品又は役務について使用する文字、図形、記号、立体的形状もしくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合よりなるものを「商標」と定義しています(商標法2条1項)。
商標なしには広告・宣伝による商品等の販売形態は成り立ちません。
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例えば、A社とB社で、同じ目印を付していたら、需要者はどこの製品か混乱し、消費者の利益は著しく害されます。
新聞等で見られる「偽ブランド商品」事件で真のブランド側が困っているのがこれです。
商標制度は、このような事態を避けるため、目印である「商標」を独占権として保護することにより、商品・サービスの混同が発生するの未然に防止して、商標使用者の業務上の信用の維持を図るシステムです。
このことは別の観点からしますと自由競争の秩序を維持し、需要者の利益を保護するという公共的な役割を担っています。
商標は、日本では「文字商標」「図形商標」「記号商標」「立体商標」「結合商標」などと分類されてますが、平面的か立体的で視覚で感得できるものとされています。
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| 商標権 |
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商標登録を受けようとする者は、商標を表示し、商品及び役務の区分と指定商品又は役務を記載した願書を特許庁長官
に提出して出願します(商標法5条)。
出願された商標は、出願公開されます。
1年8ヶ月以内の、審査の結果、登録が認められた商標権については
、登録商標公報に掲載されます。(商標法75条)。
権利の存続期間は登録の日より10年間ですが、この期間は更新登録申請により、更に10年間更新できます(商標法19条)。
書換え制度の摘要をされる平成4年4月1日以前に出願された商標権は書き換えをしなければなりません。
商標権の効力は、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標及びその類似範囲を独占的に使用できることにあります(商標法25条)。
商標権を侵害した者は、刑事上の罰金に処せられ(商標法78条)、民事上は、侵害行為の停止、損害賠償を請求(商標法3 6条、38条)、又商標権の侵害行為には通常過失が推定されますので(商標法39条
、特許法103条)、「知らなかった」では損害賠償をのがれることはできません。
損害の額についても推定規定をおいていますので(商標法38条)予想を超えた請求がされても致し方ない場合があります。
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| 商標と商号、意匠、営業上の表示との相違 |
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(1)商標と商号は商人が自己の営業を表示するために使用する名称であって、同一人については1ケのみです。
商号は、商法によって保護され、原則として同一行政区画内(市町村区内)における同一の商号の登記を禁じ、その地域範囲で商号を独占させます。
商標は、一人が幾つもの権利を持ち、各登録商標は、国内全域について独占権を認められます。
(2)商標と意匠商標のうち、図形商標や立体商標は、いずれも意匠と共通する視覚的部分があります。
しかし、意匠は、視覚を通じて美感を起こさせる物品の形状自体の創作を権利として保護するのですから、保護の仕方が異なります。
両方で保護される視覚的なデザインもあります。
しかし商標は出所表示機能を有する商標に化体すべく信用の客体となりうるものを保護対象にする点で相違しています。
(3)商標と営業上の表示(不正競争防止法上の権利) 営業上の表示で不正競争防止法上の権利は、事実を保護するもので、登録が権利保護の条件ではない点が大きな相違です。
社会的に大きな迷惑や混同が生じるおそれだけでも、権利行使できる場合があります。
不正な競争を取り締まる基本理念から、判断されます。
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