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サービスマークのご出願案内 弁理士 菅原修
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 サービス業の方の使用マークは、商標法で保護されます。1992年からサービス業等で使用されるサービスマークが、登録を受ければ、10年間独占的に使用できる商標権の対象となりました。マーク登録をご希望でしたらまずお電話でご相談下さい。

TEL 042−625−0838 (代)
FAX 042−625−0628
E-mail ospat@nifty.com

制度ご紹介

1992年4月1日から、商標法の改正により、サービスマークが登録できるようになりました。
権利は10年間の独占権です。
サービスマークとは、建築・広告・金融・通信・運輸・教育・娯楽・衛生業者・・・・等のサービス業の方が、自己のサービス業務(役務)を表示するために使用する図柄や店名や看板広告やマークや芸名などをいいます。

制度

お申込み

当事務所では、専門知識を結集し、ただいま出願代理の御依頼をお受け致しております。
サービスマークの出願をご希望の節は、お電話・FAXでお問合せ下さい。

登録は先願主義ですので、お早めにご相談下されば、より有利にお役に立てると存じます。

TEL 042−625−0838 (代)
FAX 042−625−0628
E-mail ospat@nifty.com

先願主義
役務分類(省令別表より一部抜粋)
区分 区分の名称
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

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