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特許商標ニュース「ザ・マーク」4月号 弁理士 菅原修
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登録商標の有効利用

企業の商標管理に、登録商標の有効利用という課題があります。
商標を有効利用するとは、有効かつ合法的に使用するということと、第3者の類似商標の使用不正使用に対して積極的に対策するということです。

登録商標は大いに活用しましょう。


そのためには、どうするの?
No.1(継続使用の徹底)

登録商標を有効にかつ合法的に使用するということは、「商標の形態」を決定して、何時いかなるところでも、その形態を厳正に守って継続使用することを徹底するということにつきます。


No.2(登録表示の励行及び連鎖的出願)

そのとき「登録商標」「登録番号」「R」等の登録表示を励行することも大切です。
登録商標と使用商標の形態が異なるときは、使用形態の商標をいわゆる連鎖的に出願しておきましょう。


No.3(普通名称的印象の排除)

登録商標を普通名称的印象の表現や形容詞的表現、所有格としての表現にしないことを徹底することも重要です。「セロテープ」「味の素」は、普通名称化を防ぐのにたいへんでした。
前記の登録表示か「?」等の印を付して、文章の中に入り込みにくい形態にすることや、放送やマスメデイアで誤って普通名称のように使用された場合は、適切迅速に訂正を求めることが必要です。


No.4(普通名称の併記)

商品の普通名称と併記する表現を励行しましょう。「味の素は化学調味料の商標です。」というような表現で、商品との関係を適正に示してゆくことが大切です。


No.5(商標ウォッチング)

侵害の予防と、侵害の早期発見と、侵害に対する適切な処置は、商標を育成するためには不可欠な対策です。いわゆる市場ウオッチングや公開商標ウオッチングは防止策としては最善の方法です。
ウオッチングは特許商標事務所や専門業者が代行しています。


No.6(商標の新鮮味)

商標の短命化防止策をとりましょう。使用形態を厳正に
守りつつ新鮮味を出す近代的デザインを取り入れましょう。
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