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特許商標ニュース「ザ・マーク」5月号 弁理士 菅原修
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不正競争防止法に強くなる

不正競争防止法は、第1条から第14条までの比較的短い法律です。

平成5年に大改正があり、第1条に目的規定、第2条に不正競争行為の類型規定、第3条に差止請求権、第4条〜第7条に損害賠償関係規定、第8条に営業秘密に関する短期消滅時効、第9条〜第10条の2は国旗等の国際的規定、第11条適用除外等、第12条は経過規定、第13条、第14条に罰則関係規定をおいた構成です。


不正競争防止法事件は、著名ブランド関連やTV等で話題になる近代的事件が多く、例えば昭和50年代の「めがね枠」事件「スペースインベーダー」事件で知られ、最近ではパソコンデザインに関する「ソーテックVSiMac」事件や、ジーンズのアーキュエットステッチに関する「エドウインVSリーバイス」事件「住友VS住友殖産」事件、「三菱地所VS三菱建設」事件「地下鉄泉岳寺駅VS泉岳寺」事件「スナックシャネル」事件、「ソニーVSソニー観光」事件「男性かつら顧客名簿」事件「熊さんタオルセット」事件などで知られ、
最近は企業の攻撃防御の鉄拳として活用されています。

また昨年12月の富山地裁判決の「JACCSVS(有)日本海パクト」ドメインネーム事件は、「jaccs」というドメインネームを先登録している(有)日本海パクトに対し、「jaccscard.co」のドメインネームを使用していたJACCSが提起したドメイン名使用差止め請求事件ですが、原告の使用差止め請求を認容した判決がありました。
この例のようにドメインネームは「営業表示」として保護されるのですが、不正競争防止法に明確な例示がないために現在「ドメイン名」の不正取得、不正使用に関する追加改正が検討されています。


このような事件例を参照し、ありとあらゆる営業関連表示が、他社のものと混同するおそれがないか、不正競争行為かどうか、を熟慮して使用してゆくことが大切です。


正当に競争してゆけば不正競争じゃない

営業に関連する表示は、商法(商号)、商標法(商標)、不正競争防止法(営業表示)等に多面的に関連するものです。商標のように登録制度がある場合はこれを最大限に活用することが重要です。

しかし営業表示として使用される表現の大半は、事後的に侵害とか不正使用が問題となります。
自社が不正使用や不正行為に陥ることを防ぐには
著名会社の営業表示の把握を行うことなどの営業環境の認識のほかに、公正な判断力で、独創的な営業表示を行い、模倣せず独創に徹した正当競争精神が求められます。

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