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特許商標ニュース「ザ・マーク」6月号 弁理士 菅原修
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□ 著作権法に強くなる □

著作権法は、「表現されたもの」自体を保護する制度です。著作者自身の表現であれば、進歩的でも新規でなくても良いのです。
権利取得のために何らの手続きを必要としない無法式主義で、原則として著作者の死後50年間の独占的権利があります。

著作権は、著作権法やベルヌ条約、WIPO著作権条約,TRIPS条約など、国際的な保護制度があり、膨大な関連法があります。
著作権は、学術的には知的所有権のひとつとして分類され、国際的に独特のハーモナイズをしている制度であり、ヴィジュアル時代、インターネット社会の発展により、訴訟事件も多くなってきています。

@ 著作権は模倣でないことが絶対条件。
A 著作物(著作権・著作隣接権)の種類ごとに留意点が異なること。
B 著作物毎に確認登録機関や指定管理団体があること。
C 著作権は契約上の管理が様々であり多様な知識が必要なこと。
D 他人の著作物使用の際は事前に利用可否の法的検討をすること。


などを記憶にとどめておき自己の著作や他人の著作に関連する問題が起きたときにチラリと思い出して下さい。

民間の知的所有権・著作権登録に注意!弁理士や弁護士に相談を。

民間業者や団体のなかには、著作権でアイデアを保護するという欺罔的錯覚を与えて無意味な私的登録で金銭を徴収する業者や、ネーミング講座等と銘打った講座やセミナーで誤解を与えながら、セミナー料を徴収する業者や団体がいます。どのような公的印象を与える団体名や形態であれ、無資格者が実施しているのは問題です。

少しかじった知識を売るだけに、最後まで与えるものはなにもないのです。
むしろ奪うだけか失敗を招来するだけです。
このような団体にかかわったら、本来受けるべき法的保護は受けられません。
知的所有権や工業所有権の事後的救済や公知後の復権は難しいのです。
日頃研鑚し研修を継続している有資格専門家に相談しましょう。




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