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特許商標ニュース「ザ・マーク」8月号 弁理士 菅原修
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商標法上の商品役務区分は45区分になります。

日本の商標法は、「商品や役務」を出願人が特定して、それに使用する「商標」を出願人が特定して権利の設定を請求する法制になっています。
「商品や役務」は、商品や役務の一覧を開示してはいますが、実務では、商標法上の商品かどうかや、その一覧にないものもあり、商品や役務の指定はたいへん難しいのです。

Q&Aで具体例(Qに対して通説的見解A)を例示しますが、現行商標法上の「商品や役務」であればこそ、商標法上の保護を受けられるのです。


商品・役務のQ&A
紙幣   Q1 紙幣はは商品か?
Answer 紙幣は商標法上の商品ではない。  (異説がある。)


商品券   Q2 商品券は商品か?
Answer  商品券は商標法上の商品ではない。
(但し名古屋地裁では商品券は商品と認定した一判例がある。)

無料カタログ   Q3 無料カタログは商品か?
Answer 無料カタログは商標法上の商品ではない。


景品   Q4 景品は商品か?
Answer 景品は商標法上の商品ではない。(異説がある。)


郵便切手   Q5 郵便切手は商品か?
Answer 古切手商が扱う切手は商品であるが、郵便切手は商標法上の商品ではない。


不動産   Q6 不動産は商品か?
Answer 不動産は商標法上の商品ではない。


電気   Q7 電気は商品か?
Answer 電気は商標法上の商品ではない。


料亭の料理   Q8 料亭の料理は商品か?
Answer 流通しない料理は商標法上の商品ではない。


米屋の配達   Q9 米屋の配達は役務か?
Answer 小売業の小売業務は商標法上の役務ではない。


小売業   Q10 小売業は役務か?
Answer 付随的サービスは商標法上の役務ではない。

特許庁編の解説書では、商品とは「商取引の目的たりうべき物、特に動産」とされ、役務とは「他人のために行う労務又は便益であって独立して商取引の目的たりうべきもの」と説明しています。
 商標法上の「商品又は役務」かどうかは、新技術や新ビジネスの登場によって変化する取引の実情からその「商標を付与して保護に値すべきかどうか」が決め手にすべきでしょう。
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