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特許商標ニュース「ザ・マーク」9月号 弁理士 菅原修
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商標法上の商品役務区分は45区分になります。

8月に公布されました政令による商標法の改正点をお知らせ致します。
この改正は国際分類に関するニース協定が第8版に改訂されることに対応するものです。
これに伴う省令別表は別途制定されまた類似役務審査基準(案)も引続き公表される予定です。
商品・役務の区分は、権利の内容に関連するものですので、
実務上はたいへん重要な改正です。

商標出願は、「商品や役務」を出願人が特定して出願しますが、そのうち第42類の役務内容が国際的にも肥大化しているために、第42類を4分割して、第42類 第43類 第44類 第45類にし、区分数を増加します。2002年1月1日(平成14年)施行されますので、その日の出願から適用になります。


改正点
NO.1  平成14年1月1日から、商品役務の区分は第1類〜第45類までとなります。
改正されます内容は、従来の役務を次の類に配分したことです。

第42類
 
科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウエアの設計及び開発並びに法律事務

第43類
飲食物の提供及び宿泊施設の提供

第44類
医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務

第45類
冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く)及び警備

  
注記: 第42類の現行商標権に関しての書換制度の改正予定は現時点ではないようです。

NO.2  現行の第9類の商品内容を明確化しました。
第9類に属する商品のなかに「電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用の機械器具」が含まれることを明確化しました。

法律施行情報
平成13年10月1日以降に出願する特許出願の出願審査請求期限は(国内優先やパリ条約の優先出願日ではなく)現実の出願日から3年以内となります(特許法第48条の3)。
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