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特許商標ニュース「ザ・マーク」10月号 弁理士 菅原修
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商品・役務の所属区分の推定判断

商標法は、特定の「商品や役務」に使用する「商標」を、省令別表の所属区分(類別)ごとに出願する法制になっています。

商標法上の「商品や役務」かどうかの判断と、その「商品や役務」がどの区分に属するのかの推定判断が要求されます。
さらには商品相互の類似や商品と役務の類似の判断という関門があります。
次々に新しい「商品や役務」が生まれくる市場のなかで商標専門家にも最新の研究が要求されています。
ニース協定(商品や役務に関する国際協定)も変更や修正が定期的に行われており、その情報量も膨大化しています。
「商品や役務」の特定や所属区分(類別)の推定判断は、実務上は、出願時から権利管理まで様々な問題に関連しますのでたいへん難しいのです。
少なくとも商品が複数の機能や用途や形態がある場合は、関連しそうな複数の区分や類似群に出願することが正当な管理です。
2002年1月1日から「類似商品・審査基準」が第9版に変更されるにあたり、新時代の商品や役務について、予め所属区分判断基準を確認しておくことが重要です。

次に商品等について迷う一例をQ&Aで例示します。




所属区分判断基準 Q&A
Q1
水を90%、レモン果汁10%の混合ドリンクは、水なのかジュースなのか?
Answer 果実飲料すなわちジュースです。尚、鉱泉水と果実飲料は同じ類似群に分類されています。


Q2
50%割合のシャンプーリンスは、リンスそれともシャンプー?両者は類似商品ですか?
Answer  リンスとシャンプーは非類似商品の取扱いです。しかしシャンプーリンスはリンスともシャンプーとも類似します。

Q3
時計付きラジオは、ラジオ付き時計と類似するのか?
Answer 時計付きラジオは、ラジオで第9類、時計は第14類ですので、両者は非類似です。


Q4
自動車用タイヤと耕耘機用タイヤは類似商品か?
Answer 両者はそれぞれの部品であるので、分類が異なり非類似商品の扱いです。


Q5
何でも貸しますというレンタル事業の分類はありますか?
Answer 商標法上、商品全般のレンタルサービスを役務とする分類はありません。賃貸サービスは新第35類〜45類に小分けされています。


Q6
インターネットでダウンロードし、ユーザーが保存できるソフトは商品ですか。
Answer コンテンツにより分類は異なりますが、商品として取り扱われるでしょう。


Q7
小売業は、諸外国では役務として分類されていますが、日本ではどうですか?
Answer 2002年の改訂でも第35類又は第42類では分類化されない模様です。


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