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| トレードドレス(Trade Dress)について |
トレードドレス(Trade dress)は、製品のパッケージに使われる宣伝用印刷物や包装など全般の形態を意味し、パッケージに付される商標だけでなく、容器や包装の輪郭,大きさ、形、色、デザイン印象、感触,素材なども含まれる「商品の衣服」という概念です。
特定の「商品や役務」に使用して自社製品と他社製品を区別するために使用する「商標(Trademark&Servicemark)語句、
名称、図柄、シンボル、フレーズやロゴ」」や、デザインを登録する「意匠」や「商号(Trade
name 会社の名称)」とは区別される概念です。
米国ではトレードドレス(Trade
dress)は、ランハム法43条によって、他社のトレードドレスの使用は禁止されていますが、最近のTwoPesos事件(メキシコ料理レストランの内装の類似事件)の判例ではトレードドレスを「商品もしくは役務の全体的な外観若しくはイメージ」と広く解する傾向が示されました。
米国のトレードドレス保護の要件は、
@識別力を有していること、
A混同のおそれがあること、
B保護を求めるトレードドレスが非機能的であること、
が成立要件とされています。
日本の商標法にはトレードドレスに関する規定はありませんが、不正競争防止法等にその精神が反映されています。
さてその後Wal-Mart事件(ハート形アップリケ付きの子供服の類似事件)に関する連邦最高裁判決がだされ、控訴審判決破棄で「未登録のトレードドレスを、保護する要件のひとつには、二次的意味の識別力を取得していることが立証される必要がある。」とういう判決がでました。この判決を受けてトレードドレスの法的保護は難しくなったとの評論や、意匠や特許や商標で保護を受けていないのに「トレードドレス」論を拡張するのは虫が良すぎるという評論もでています。
最近日本でも「UNQLO」が自己の内装や販売形態に類似するとして「ダイエー内の服飾店舗形態」に対して提訴したことが報道されました。
このような紛争をみますと、ますます紛争の事前予防の大切さがわかります。その手段は、登録を受けることができるものは登録を受けておき、「トレードネームデイフェンス」といわれる自己製品の表示(登録商標や登録意匠を表示する)を適正に顕著にすることです。
デイフェンスは、先に商標登録を受け、自己商標を表示することにつきるようです。
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