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特許商標ニュース「ザ・マーク」2月号 弁理士 菅原修
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意表をついたネーミング



ヒットするネーミング(社名・CI・BI・PB・商標・サービスマーク・アイキャッチャー等を付けること)をすることは企画者の義務です。
しかし「好み」で選んだ名前は、ヒットという義務を果たせないことが多いのです。
ネーミングには、現実には大きな制約があり、生半可では最終決定はできないのです。

ネーミングは、「簡単にできそう」という常識の意表をつく難事業です。

ネーミングは、
1  勝手には付けられません。商標法や商法、種苗法など表示に関する各種の法律に適合することが第一の条件です。
権利侵害で訴えられたら困ります。
ネーミングはCI(コーポレイションアイデンテテイ)やBI(ブランドアイデンテテイ)のノウハウを持ち、専門的環境の中で創造するものです。

2  ネーミングをするとき、商品や業種等の関連分野の過去のネーミング情報や今後の流れ、専門的知識など、国内外の情報を収集して、判断材料を準備することが肝要です

3 ネーミングには、使用計画(使用開始時期や取引事情)や目的があります。
商品学やマーケテイング理論が適用され、顧客吸引力や伝播力(意味論・強烈性・視認性・感性・簡易性・心理学的好感度・外観・色彩等々)など合目的性が問われます。
巨大会社が新社名への変更やロゴ選定の際に莫大な費用や時間をかけて行なうことと同じ作業システムが原則的に必要なのです。

4  BI重視時代であることを認識することやネーミング方針に思想を持つことが肝要です。
ネーミングには法則はありませんが、ヒットする要素や傾向を知って修正し、よりよいものを創造する手法を知らなければなりません。




このようにネーミングは、実際は困難な専門的作業でかつ最終的決断を要請され、表面的に意表をついたネーミングや、言葉の遊びや好みの選定というレベルでは危険なものなのです。
当所では、CIやBIそしてPBに常に関与し専門的に助言をしており、市場に「笑顔」が生まれる商標を創造するよう「商標笑顔主義」を提唱しています。

現在の商標ネーミングは、工夫に工夫を重ねて「ネーミングでヒットさせる」という膨大な情報や強い確信に裏付けされたもののみが真に意表をついたネーミングとしてヒットし生き残る時代といえます。

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