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特許商標ニュース「ザ・マーク」9月号 弁理士 菅原修
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サイバー画面で使用される商標の保護


現行商標法は有体物に付される商標を念頭に置いて規定されています。
ところが無体物としての商品(例えば、ソフト商品をダウンロードして販売。)や役務(株価情報の提供。)が、パソコンの画面上で商標広告されインターネットを通じて販売されてゆく形態がでてきました。
近年のネットワークを通じた国内取引額は800億円弱にもなり、一般的な取引形態になりつつあります。 インターネット上での商品やサービスの販売において、ユーザのパソコンや携帯電話の画面上で表示される商標(マーク)は、ネット取引の混乱がおきないように保護しなければなりません。

 今回の改正(平成14年9月1日施行)では、ネットワークを介した商品流通、サービス提供及び広告等の事業活動において、画面上に表示して商標を使用する行為についても、商標権の使用であることを明確化しました。

ホームページ上での商標使用が、故意でなくても、他人の登録商標と同一又は類似で無断使用する場合は、商標権の侵害問題になりますので、商標の使用は、ますます万全の注意が必要になります。

商標法第2条第3項では、「使用」の定義に従来に加えて次の内容を追加規定しました。
2号: 「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、・・・電気通信回線を通じて提供する行為」
7号: 「電磁的方法(電子的方法・磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」
8号: 「商品・・・・又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」

 商標の使用は、有体的な商品や役務への使用ばかりでなく、インターネット取引や、パソコン画面での映像面での使用など、サイバー空間での使用が含まれますので、
ネットビジネスを行うものは、商標権に対する対策が不可欠になります
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