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Q1 |
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C社の有名なデザインに似たバックを作り、「C社を超えるバック」(似て非なるものとして明記して)として販売しても良いのでしょうか。 |
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| Answer |
絶対だめです。意匠権や商標権や不正競争防止法の違反になる可能性があります。 |
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Q2 |
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何も権利は持っていませんが、自社商品とそっくりの商品が外国から輸入されはじめ、ニセモノが外国で製造されています。何とかしたいが。 |
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| Answer |
なんとも出来ません。何とかしたいその国で権利をもっていることが何とかするための条件です。
商品を販売した日から三年以内で、同一特徴商品が出回っている特別な場合には、不正競争という理由で保護されるときが稀にあります。 |
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Q3 |
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ニセモノと知らずに売っていたのに、警告を受けてしまいました。困りました。 |
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| Answer |
自分が権利を侵害しているかどうかを自己確認すべく、弁理士に相談するとか判定請求をすることが大切です。販売差止や損害賠償請求をされる場合もあります。 |
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Q4 |
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海外旅行でニセモノを買ってしまいました。税関を通るのが心配です。 |
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| Answer |
税関は通れません。ニセモノは輸入禁制品です。早く返してきましょう。日本に違法に持ち込んでフリーマーケットで売って刑事罰などをかせられることだってあるのです。 |
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Q5 |
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フリーマーケットで格安でニセモノを売っていました。ニセモノでもいいと思い買いました。使っていて問題があるのでしょうか。 |
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| Answer |
個人的に使う分には法律的には罰せられません。売った人が刑事罰に課せられたときには、証人として警察に協力しましょう。又、厭でその品物をフリマや中古店等で売った場合は刑事罰を科されることもあるでしょう。 |
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Q6 |
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L社の有名な柄を、インターネットでダウンロードして、生地にプリントアウトしました。その生地で、コースターとかランチョンマットを作っていたら、ある会社から注文がありました。注文に応じてもよいのでしょうか。 |
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| Answer |
絶対いけません。L社から信用毀損で民事訴訟を提起されても反論できないでしょう。まして注文主は、健全な会社ではないでしょう。 |
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