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| 質問: |
国際的な商標を持ちたいのですが手続期間や費用を教えてください。 |
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| 回答: |
期間は、どの国でも出願から1年6ヶ月くらいで最終結果がでます。
費用は、国ごとに異なりますが、日本でも代理人(連絡者)と、現地国の代理人の2名になりますので、原則的には国内出願の2倍の費用がかかり、その他翻訳代や実費が加算されます。
1商標×1区分×外国数で、出願時50〜70万円位を見積もっておくべきでしょう。
具体的には、出願国が決まり、件数が特定した段階で、その国に適合する手法の検討やどの出願形態やどの条約を使うかを検討します。
費用も、どの国債制度をしようするかで、変わりますがおよそ次の目安です。
(消費税を含む総額表示) |
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| マドリッドプロトコルの加盟国に出願する場合 |
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商標の国際保護制度でありますマドリッド協定議定書の以下の加盟国に出願する場合は、マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願が可能です。
出願国が多くなれば割安になります。
途中で現地代理人が必要になる場合(該当国で拒絶通知があり戦う場合)は、その実費。
(消費税を含む総額表示) |
2001年7月現在の加盟国
(欧 州)
イギリス、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、ポルトガル、スペイン、モナコ、アイスランド、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、リヒテンシュタイン、スイス、チェッコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ポーランド、ロシア、リトアニア、モルドバ、スロベニア、ユーゴスラビア、グルジア、エストニア、オーストリア、ラトビア、トルクメニスタン、イタリア、ギリシャ、アルメニア、ウクライナ、ブルガリア注)
(その他)
中国、キューバ、北朝鮮、ケニア、モザンビーク、スワジランド、トルコ、レソト、モロッコ、アンティグア・バーブーダ、日本、ブータン、シェラレオネ、シンガポール、モンゴル、オーストラリア
なお、2001年9月では、54カ国が加盟しています。
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| マドリッド協定議定書に加盟していない国に出願する場合 |
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制度の違いや事情により加盟していない国に出願する場合は、最初からその国に代理人をおいて、従来のパリ条約や商標法条約や相互主義に基づいて手続きをすることになります。
費用は、1カ国につき「(商品区分数×商標数)×50万円程度」の見込みです |
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