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| ドメイン名の保護 |
昨年12月25日から「不正競争防止法」にドメイン名を保護する規定(第2条第7項 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号またはこれらの結合をいう。)が追加されドメイン名の法的保護の体制が整いました。
規定に該当する場合は、差止請求、損害賠償請求、信用回復請求等の民事上の救済が得られます。
さてドメイン名はウェブサイトの表示で多くのアクセスを期待して商標的な機能(信用表示や目印機能)で顧客吸引力を有します。それゆえこれに便乗する不法な侵害行為から保護することが健全な競争行為環境を維持するために必要です。
ドメイン名は登録・管理機関=社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター:JPNIC
で登録することができます。
類似ドメインの使用などの問題が生じたときの相談機関も充実してきました。
又、各相談機関ではドメイン名裁定事例も閲覧できます。
最高裁判所HPの知的財産権裁判例集等も参照できます。
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JPドメイン名紛争解決機関:JPNIC
日本知的財産仲裁センター 裁判所
相談機関 弁護士会 日本弁理士会 経済産業省
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さて、不正競争防止法で保護が強化されたといっても、保護条文に適合する事例なのか、立証責任の範囲はどこまでか、等は具体的事例をみて、専門的に判断することになります。
改正されたばかりの条文の適用判断は、少ない事例のなかで、難しい判断を迫られるものです。
しかし、従前に比較して判例の集積も続き、紛争解決機関「日本知的財産仲裁センター」や相談機関の充実がなされましたので、救済ニーズに対応できるようになっています。
| ドメイン名侵害認定のための状況 |
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営業上の利益を侵害された。
不正登録をされた。
混同のおそれがある形態で使用されている。
具体的に需要者が混同を生じた。
図利目的及び加害目的が感じられた。
一定の地域で需要者に広く認識され、周知・著名である。
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などが複数出現した場合は不正競争防止法の適用を考慮することになります。
自己のドメイン名の早期の登録は、サイバー時代には不可欠になっています。 |
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