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知的財産基本法(平成14年法律第122号)の一部紹介
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昨年2002年12月4日に知的財産基本法が公布されました。
わが国の知的財産権保護の基本方針を示すものです。
総則(第一条−第十一条)、基本的施策(第十二条−第二十二条)、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(第二十三条)、知的財産戦略本部(第二十四条−第三十三条)と附則から構成されている短い法律です。
最初の2つの条文を紹介しますが、「知的財産権」で「知財国家」を目指す国家戦略が読み取れます。
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第一条(目的) この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
第二条(定義)この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益 に係る権利をいう。 |
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