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| 商標法上の証拠について |
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商標権を取得したい場合や権利に関する係争が生じた場合は、証拠がものを言うことが多くあります。
商標に関わっていますと、証拠を集めることが必要になったり、証拠を鑑定する場面に遭遇します。

基本的な注意事項としては、証拠は、作り出すものではないことです。
例えば第三者から証明書を戴く場合は、証明していただく都合上予め決まった文言の書面を作成して、捺印だけを戴く例もあります。
しかし、決まった文言の証明書は、何か押し着せの感があり、証拠の信憑性が若干疑われます。
特許庁の審査基準では、条文ごとに証拠についてのいくつかのガイドがありますが、実際には証拠は、具体的にひとつひとつ集めるのが基本です。
そのため集めるのは大変な苦労があります。
商標法上の証拠については、実務では次のような証拠が頻繁に登場します。
これらの証拠は、通常は物証で書面(紙)が多いのですが、近時はホームページなどのデジタルな証拠も多くなっており、証拠の集め方や保管の仕方も変容しつつあります。
| (1) |
商標の使用の事実を証明する証拠。 |
| (2) |
使用している商標が、識別力を獲得したことを証明する証拠。 |
| (3) |
商標イと商標ロが類似することまたは類似しないことを証明する証拠。 |
| (4) |
使用している商標が、周知商標であることを証明する証拠。 |
| (5) |
使用している商標が、著名商標であること証明する証拠。 |
| (6) |
商標イと商標ロが、混同を生じることを証明する証拠。 |
| (7) |
商品や役務に関して、その内容や類似性に関する証拠。 |
| (8) |
出願商標や登録商標の書誌的事項に関することを証明する証拠。 |
| (9) |
その他 |
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商標に関しての審決取消訴訟などに提出される証拠は、当事者が吟味して提出するものばかりですが、しかしその証明力や信憑性は、やはり強弱があり、又実際の裁判ではプレゼンテーション力で影響がでます。
証拠集めは、その第一段階から弁護士や弁理士に相談しておくことが重要です。
自分よがりの間違った証拠はかえって墓穴を掘るからです。
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商標法上では、「商標」と「商品又は役務」を念頭に、常に取引者・需要者・公正な取引秩序の観点から、客観性をもって証拠を集め、観察することが要請されます。
的確に主張を裏付ける証拠は、裁判官の心証を形成するのに決め手になるひとつがあればよいのです。
需要者・取引者の観点で、次の点に注意して証拠を見直すことが、重要なことといえます。
| (A) |
証明する事実は、何か。 |
| (B) |
証明する者や機関は、誰か。 |
| (C) |
証明する期間や時点は、いつか。 |
| (D) |
証拠の量が必要か、十分か。 |
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